○相良村農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成29年2月23日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条及び第19条及び、相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年相良村条例第23号)の規定に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び公募並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める事を目的とする。
(担当区及び募集人員)
第2条 推進委員が担当する区域及び各地区における推薦及び募集人員は、次のとおりとする。
区域名、区域の詳細及び募集人数
区域名 | 区域の詳細 | 募集人員 |
第1区 | 大字四浦地区 | 1人 |
第2区 | 大字川辺地区 | 2人 |
第3区 | 大字深水地区 | 1人 |
第4区 | 大字柳瀬地区 | 2人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び応募の周知)
第4条 推進委員の推薦及び公募に当たっては、次の手続き等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 相良村広報誌への掲載
(2) 相良村掲示場への掲示
(3) 相良村公式ホームページへの掲載及び回覧
(4) その他
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦は、文書をもって、次により行うものとする。
2 推薦する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 推薦する者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、団体の資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について、相良村農業委員会(以下「農業委員会」という。)委員に推薦してあるか否かの別
(7) その他農業委員会が必要と認める事項
3 推薦する者は、前項により必要事項を記載し、農業委員会が求める書類を添付のうえ、郵送又は持参により農業委員会事務局宛てに提出するものとする。
(応募手続き等)
第6条 推進委員の応募は、文書をもって、次により行うものとする。
2 応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員会委員の募集に応募しているか否かの別
(5) その他農業委員会が必要と認める事項
3 応募する者は、前項により必要事項を記載し、農業委員会が求める書類を添付のうえ、郵送又は持参により農業委員会事務局宛てに提出するものとする。
(募集状況等の公表)
第7条 募集の期間はおおむね1箇月とし、相良村の公式ホームページ及び掲示場等に、期間の中央及び終了後遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選考)
第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、農業委員会は、相良村農地利用最適化推進委員に関する審査委員会設置及び運営要綱(平成29年相良村告示第3号)に基づく、相良村農地利用最適化推進委員審査委員会(以下、「審査委員会」という。)に候補者の審査を求めるものとする。
2 審査委員会は、前項の求めに応じ、その合議によって候補者を選考したうえで、農業委員会に報告するものとする。
(選任)
第9条 農業委員会は、前条第2項による審査委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、推進委員を選任し、推薦及び応募した者に審査結果を通知するものとする。
(委嘱)
第10条 農業委員会は、前条の審査結果に基づき推進委員を委嘱するとともに、相良村公式ホームページ及び掲示場等に推進委員に委嘱した者を公表するものとする。
(補充)
第11条 解職、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。