○相良村農地利用最適化推進委員に関する審査委員会設置及び運営要綱
平成29年2月23日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は相良村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を審査するための相良村農地利用最適化推進委員審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審査委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 審査委員会は、農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条及び第19条及び、相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年相良村条例第23号)の規定に基づき、推進委員候補者の審査を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 審査委員会は、推進委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(審査委員)
第3条 審査委員会の審査委員は、相良村農業委員会農業委員全員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、農業委員会会長、副委員長は、農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
(任期等)
第5条 審査委員の任期は、農業委員の任期満了日までとする。
(招集)
第6条 審査委員会は、相良村農業委員会の求めに応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第7条 審査委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 審査委員会の決定は、出席した審査委員の過半数をもって行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。