○相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年7月1日

規則第9号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条の規則で定める額は、次の各号に定める教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども 0円

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表第1に定める額

(利用者負担額の減免)

第3条 条例第5条に規定する利用者負担額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる入所児童の属する世帯は、別表第2によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該世帯において納期の到来した利用者負担額に未納がある場合は、減免を行わないものとする。ただし、当該利用者負担額について納付を制約した者で、納付の見込みがあると村長が特に認めた者については、この限りでない。

(減免の申請)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額減免申請書(様式第1号)別表第2に定める添付書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、減免の適否を決定し、利用者負担額減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 利用者負担額の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、その月以降の減免の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者負担額の減免を必要としない事由が生じたとき。

(2) その他不正の手段により減免の決定を受けたとき。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(児童福祉法第56条に基づく保育の実施に伴う費用の徴収に関する条例施行規則の廃止)

2 児童福祉法第56条に基づく保育の実施に伴う費用の徴収に関する条例施行規則(昭和61年相良村規則第16号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、廃止前の児童福祉法第56条に基づく保育の実施に伴う費用の徴収に関する条例施行規則の規定により、納付すべき保育料を未納し、この規則の施行日以降に当該未納者が納付すべき保育料の額は、なお、従前の例による。

(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額の経過措置)

4 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額については、第2条第1項の規定を準用する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定により徴収し、又は徴収すべきであった利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定により徴収し、又は徴収すべきであった利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定により徴収し、又は徴収すべきであった利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護世帯等

0円

0円

2

1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

6,500円

6,500円

3

1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

ひとり親世帯等

6,500円

6,500円

ひとり親世帯等以外の世帯

15,000円

14,800円

4―1

48,600円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

6,500円

6,500円

ひとり親世帯等以外の世帯

22,000円

21,700円

4―2

57,700円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

6,500

6,500

ひとり親世帯等以外の世帯

22,000円

21,700円

4―3

77,101円以上97,000円未満

22,000円

21,700円

5

97,000円以上169,000円未満

24,000円

23,600円

6

169,000円以上301,000円未満

30,000円

29,600円

7

301,000円以上

35,000円

34,400円

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に定める在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者

(3) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると村長が認めた世帯

3 この表において「保育標準時間」とは、相良村保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年相良村規則第7号)第3条第1項第1号に、「保育短時間」とは同項第2号に定める区分をいう。

4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8附則第5条第3項附則第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

6 この表の3階層から4―2階層のひとり親世帯等以外の世帯又は4―3階層から7階層までの世帯について、教育・保育給付認定子ども及び当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属する小学校就学前子どもの総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該子どもの総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該子どものうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。

7 この表の2階層から4―1階層までのひとり親世帯等以外の世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額(2階層については無料)とし、3人目以降のときは無料とする。

8 この表の2階層から4―2階層までのひとり親世帯等について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降のときは無料とする。

9 月途中の入退所に係る利用者の負担額は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、(1)又は(2)に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日から開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(2) 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

10 教育・保育給付認定保護者等が現に扶養している18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者のうち、最年長の者の子どもから順に3人目以降の子ども(7階層に属する世帯の子どもを除く。)の利用者負担限度額は、0円とする。

別表第2(第5条関係)

減免の事由

対象の範囲

減免の額

減免の期間

添付書類

教育・保育給付認定子どもの属する世帯が居住する家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受けたとき

全焼・全壊又はこれに類するもの

全額

6箇月間

・罹災証明書

・その他証明できる書類

半焼・半壊又はこれに類するもの

1/2

3箇月間

火災、水害による水損(床下除く)

1/3

3箇月間

利用者負担額の決定基礎となる保護者等の死亡、傷病により生活の維持が困難となった場合

当該世帯の減免申請月の前3箇月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合

全額

当該年度末日までの範囲内

・収入に関する証明書

・医師の診断書

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平成27年7月1日 規則第9号

(令和4年7月1日施行)