○相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育に係る利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、村長が別に定める額とする。

(納期限)

第4条 利用者負担額の納期限は、毎月25日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(利用者負担額の減免)

第5条 村長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(児童福祉法第56条に基づく保育の実施に伴う費用の徴収に関する条例の廃止)

2 児童福祉法第56条に基づく保育の実施に伴う費用の徴収に関する条例(昭和43年相良村条例第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に実施した保育に係る負担金は、なお、従前の例による。

相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)