○相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付要項

平成25年5月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要項は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、村の農業集落排水処理施設の処理区域(相良村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年相良村条例第5号。以下「条例」という。)第2条に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内において、農業集落排水処理施設への接続工事を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要項により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、農業集落排水処理施設に接続する工事を行う処理区域内の建物の所有者又はその同意を得た当該建物の賃借人で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業集落排水処理施設への接続に関して他の補助金等の交付を受けていないこと。

(2) 第5条の規定により補助金の交付を申請する日において、村税、並びに相良村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年相良村条例第10号)に規定する分担金、及び条例第23条に規定する加入金を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、公益上その他特別な事由により補助金を交付することが適当であると認める者については、この要項による補助対象者とすることができる。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既設のくみ取便所から水洗便所に改造し、農業集落排水処理施設に接続する工事

(2) 既設の浄化槽を廃止し、農業集落排水処理施設に接続する工事

(3) 家屋新築において、農業集落排水処理施設に接続する工事

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、10万円とする。ただし工事費用が10万円に満たない場合はその額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 排水設備(新設・改築・増設・撤去)工事計画確認申請書の写し

(2) 位置図

(3) 補助対象工事に係る見積書の写し

(4) 村税の納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請に対し通知するものとする。

(補助対象工事の内容変更等)

第7条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助対象工事の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ相良村農業集落排水処理施設接続工事変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助対象工事の内容変更を承認したときは、相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助対象工事の中止を承認したときは、相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象工事の完了後、速やかに相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告にかかる書類を審査し、補助金の額を確定したときは、相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者あてに通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 村長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を確認し補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び補助金の返還)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に決定した補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく村長の指示若しくは条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(雑則)

第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年告示第11号)

(施行期日)

1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要項による改正後の相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付要項の規定は、令和2年度以後の年度分の補助対象者及び補助対象工事について適用し、令和元年度分までの補助対象者及び補助対象工事については、なお従前の例による。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村農業集落排水処理施設接続工事費補助金交付要項

平成25年5月30日 告示第17号

(令和4年7月1日施行)