○相良村農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、相良村農業集落排水事業(以下「事業」という。)の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、排水処理区内において汚水(家畜し尿及び工場排水を除く。)を排水処理施設に排水する世帯又は事業所等をいう。

(分担金の徴収)

第3条 村長は、事業の一部に充てるため受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、一世帯につき10万円とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、当該事業の実施期間中とし、各年度ごとの分担金の額は村長が定めその年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

2 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

3 前項の納入通知書は、納期限の少なくとも10日前に受益者に交付するものとする。

(分担金の減免等)

第6条 天災地変、その他特別な事由がある場合において、村長が必要と認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(加入)

第7条 新たに受益者になろうとするものは、村長が定める加入金を添えて、加入申し込み書を村長に提出し、承認を得なければならない。

(脱退)

第8条 受益者が地区外へ移動し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合は、脱退届出書を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合、すでに支払済みとなっている分担金は返還しないものとする。

3 設備撤去に要する費用は、脱退届者の負担とする。

(受益者の変更)

第9条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方、又は双方がその旨を村長に届け出て承認を得なければならない。

2 前項により新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任規定)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年3月23日 条例第10号

(平成16年3月24日施行)