○相良村ふるさと親善大使設置要綱

平成25年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、文化、芸術、スポーツ等の分野で活躍している者を相良村ふるさと親善大使(以下「大使」という。)に任命し、本村の魅力を村内外に発信することで、本村のイメージアップを図り、地域活性化に寄与することを目的とする。

(委嘱)

第2条 村長は、次の各号の一に該当する者のうちから、適当であると認める者を大使として委嘱することができる。

(1) 本村の出身者又は本村にゆかりのある者で文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍している者

(2) 前号に掲げる者のほか、本村のイメージアップに寄与する者

(活動内容)

第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 大使が活動する様々な場面における本村の宣伝活動

(2) 本村が実施する各種行事への協力

(3) 本村に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(4) その他大使の任務としてふさわしい活動

(大使の任期)

第4条 大使の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 村長は、大使が次の各号の一に該当するときは、大使を解嘱することができる。

(1) 任務を辞することの申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬及び費用弁償)

第6条 大使の報酬及び費用弁償については、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 大使に関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関する必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

相良村ふるさと親善大使設置要綱

平成25年4月1日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月1日 告示第7号
令和2年3月31日 告示第10号