○相良村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年相良村条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 相良村ふれあいセンター(以下「センター」という。)の維持管理は、保健福祉課が行う。

(使用許可)

第3条 センターを使用する者は、村長に対しセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により使用許可申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ適当と認めた場合は、センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第3項の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するために必要と認められるとき 半額又は免除

(4) 相良村畜産振興会が使用するとき 免除

(5) 社会福祉協議会が使用するとき 免除

(6) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除

(7) 前6号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、センターの使用に際し条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的及び使用条件の範囲内で使用すること。

(2) 建物、器物を破損しないよう万全の注意をすること。

(3) 火気には特に注意し、失火等のないよう確認すること。

(4) 使用後は、清掃のうえ、元どおり整理整頓すること。

(非常変災による使用不能)

第6条 非常変災、停電等により使用不能となり使用者が損害を被った場合は、村は、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第7条 条例第13条による損害は、村長が時価により算出した金額とする。

(免責)

第8条 センターの使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村はその責めを負わない。

(雑則)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

様式 略

相良村ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月20日 規則第17号

(平成26年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年12月20日 規則第17号
平成26年8月8日 規則第5号
平成26年10月24日 規則第6号