○相良村光ブロードバンドサービスの管理及び使用料の徴収に関する条例
平成22年10月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例(平成22年相良村条例第11号)第4条第4号に規定するブロードバンドサービスの提供における管理及び使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロードバンドサービス 主としてデータ通信の用に供することを目的とし、符号の伝送変換を行う電気通信機器を用いて、インターネットに接続する電気通信サービス(以下「サービス」という。)をいう。
(2) 加入者 相良村が相良村情報ネットワークを使用して提供を行うブロードバンドサービスを受ける個人若しくは事業所又は団体等をいう。
(3) 使用料 加入者が受けるブロードバンドサービスに係る費用をいう。
(業務の内容)
第3条 業務の内容は次の各号のとおりとする。
(1) 村長が代表契約者となり、相良村が相良村情報ネットワークを使用して提供を行うインターネット接続サービス
(2) その他村長が必要と認めた業務
(加入者の資格)
第4条 サービスを受けることができる加入者は、次の各号の一つに該当する者とする。
(1) 本村に住所を有する個人
(2) 本村に事務所又は事務所等を有する法人及び団体等
(3) その他村長が認める者
(使用の申請等)
第5条 サービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ村長に申請を行い、承認を受けなければならない。
(申請事項の変更)
第6条 加入者は、申請の際に届け出た事項に変更が生じたときは、村長に届け出なければならない。
(使用の休止及び中止)
第7条 加入者は、サービスの使用を休止及び中止するときは、村長に届け出たうえ、承認を受けなければならない。
(使用料)
第8条 村は、加入者に提供するサービスに対し、加入者から別表に定める使用料を徴収する。
2 加入者は、使用料の納入通知書により、指定した期日までに納入しなければならない。
3 村長は、加入者の状況等又は公益上必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 納入された使用料は還付しない。ただし、加入者の責めに帰することができない場合はこの限りではない。
(督促手数料及び延滞金)
第10条 村長は、加入者が使用料を納入しないときは、相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年相良村条例第9号)に基づき、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
(サービスの停止)
第11条 村長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入者に対し、その理由の継続する間、サービスを停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用料を2ヶ月分以上滞納したとき。
(3) 違法に又は明らかに公序良俗に反する様態においてサービスを使用したとき。
(4) 重大な支障を与える様態においてサービスを使用したとき。
(サービスの中止)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。
(1) 相良村情報ネットワークの保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたとき。
(3) 加入者が相良村情報ネットワークに過大な負担を生じる行為をしたとき。
(4) 通信が著しく処理可能な容量を超えたとき。
(加入者の義務)
第13条 加入者は、サービスを受ける権利を譲渡することはできない。
2 加入者は、村の職員又は村長が指定する者が、機器の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物等への立ち入りを求めたときは、これに協力しなければならない。
(損害賠償)
第14条 加入者は、故意又は過失によりサービスに損害を与えたときは、原状回復に要した経費、及びこれによって生じた損害を村に賠償しなければならない。
(責任の制限)
第15条 村は、サービスにおいて加入者の情報が破損、又は滅失したことによる損害、若しくはインターネットから得た情報に起因して生じた障害に対しては責任を負わない。
(情報の管理)
第16条 加入者は、サービスを使用して受信又は送信する情報について、自己の責において加入者の情報が破損、又は滅失等を防止する措置を講じなければならない。
(個人情報等の保持)
第17条 何人も、サービスの提供に関連して知り得た加入者の情報を第三者に漏洩してはならない。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
| 個人・事業所・団体等 |
ブロードバンドサービス使用料(月額) | 4,515円 |