○相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和39年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の村税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税外収入金に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。

(徴収方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、村税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第4条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 伝染病のため交通遮断又は隔離されたとき。

(3) その他、村長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(雑則)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 相良村諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和38年相良村条例第7号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の相良村後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び第3条の規定による改正後の相良村介護保険条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和39年3月25日 条例第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第9号
昭和51年6月30日 条例第12号
平成26年12月26日 条例第20号
令和2年12月15日 条例第37号