○災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成21年6月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和40年相良村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免申請の提出期限)
第2条の2 令和2年7月豪雨により被災した場合については、減免申請の提出期限を令和3年3月31日とする。ただし、令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税の減免申請の提出期限については、令和4年3月31日とする。
(減免適用期間の特例)
第2条の3 令和2年7月豪雨により被災した場合については、減免申請書の受理前に納期が到来している村税及び国民健康保険税(既に納付しているものを含む。)についても減免できるものとする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年3月分以前の国民健康保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合は、令和2年4月分以降の国民健康保険税とする。
(2) 条例第2条第2号に該当する場合であって、減免期間までの間にその行方が明らかになったときは、行方が明らかになった日の属する月の前月分までの国民健康保険税とする。ただし、令和3年度分の国民健康保険税にあっては、行方が明らかになった日の属する月の前月分までの月割算定額とする。
2 令和2年度中に国民健康保険税の減免申請書を提出した減免対象世帯で、令和3年度も国民健康保険税の減免を受けようとする世帯のうち、村長が認める世帯は、減免申請書の提出を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。