○災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成21年6月19日

規則第7号

(減免の申請)

第2条 条例第2条から第7条の2までの規定の適用を受けようとする者は、村税等減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(減免申請の提出期限)

第2条の2 令和2年7月豪雨により被災した場合については、減免申請の提出期限を令和3年3月31日とする。ただし、令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税の減免申請の提出期限については、令和4年3月31日とする。

(減免適用期間の特例)

第2条の3 令和2年7月豪雨により被災した場合については、減免申請書の受理前に納期が到来している村税及び国民健康保険税(既に納付しているものを含む。)についても減免できるものとする。

(国民健康保険税の減免の特例)

第2条の4 令和2年7月豪雨により被災した場合については、条例第7条の規定にかかわらず、減免の対象となる国民健康保険税は、令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているものとする。ただし、令和3年度分の国民健康保険税にあっては、令和3年4月分から12月分までに相当する月割算定額とし、次の各号に掲げる場合については、当該国民健康保険税のうち、それぞれ次の国民健康保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年3月分以前の国民健康保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合は、令和2年4月分以降の国民健康保険税とする。

(2) 条例第2条第2号に該当する場合であって、減免期間までの間にその行方が明らかになったときは、行方が明らかになった日の属する月の前月分までの国民健康保険税とする。ただし、令和3年度分の国民健康保険税にあっては、行方が明らかになった日の属する月の前月分までの月割算定額とする。

2 令和2年度中に国民健康保険税の減免申請書を提出した減免対象世帯で、令和3年度も国民健康保険税の減免を受けようとする世帯のうち、村長が認める世帯は、減免申請書の提出を省略することができる。

(減免の決定通知)

第3条 村長は、条例の規定により課税減免を決定したときは、その旨を村税等減免決定通知書(様式第2号)をもって、当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成21年6月19日 規則第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年6月19日 規則第7号
平成28年7月1日 規則第9号
令和2年9月29日 規則第24号
令和3年6月25日 規則第9号
令和4年6月30日 規則第6号