○災害による被害者に対する村税及び国民健康保険税の減免に関する条例
昭和40年9月30日
条例第18号
(災害減免の特例)
第1条 災害による被害者に対して課する村民税及び固定資産税及び国民健康保険税(以下「村税等」という。)の減免については、法令、その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 村長は、災害により自己又はその扶養親族(法第23条第1項第8号又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の2以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)又は、附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の村民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | ||
半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき | 大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき | 全壊又は10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
第3条 村長は、冷害、凍霜害及び干害等により、その年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する村民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下のとき | 全部 |
400万円以下のとき | 10分の8 |
550万円以下のとき | 10分の6 |
750万円以下のとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第4条 村長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第5条 村長は、災害等により被害を受けた家屋については当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
大規模半壊と認定されたとき、又は主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき、若しくは修理費が評価額の10分の4以上10分の5未満であるとき | 10分の8 |
半壊と認定されたとき、又は屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき、若しくは修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の6 |
準半壊と認定されたとき、又は下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき、若しくは修理費が評価額の10分の1以上10分の2未満であるとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第6条 村長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって、軽減し又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。
(国民健康保険税の減免)
第7条 村長は、国民健康保険税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額のうち、当該税額に最も減免額が大きくなる号の率を乗じて得た額を軽減し又は免除する。
(1) 災害による被害を受けたことにより主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 災害による被害を受けたことにより主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)が、1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:当該世帯の前年の合計所得金額 |
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額又は条件 | 軽減又は免除の割合 |
災害に起因し事業等を廃止した場合 | 全部 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、この号に基づく国民健康保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、表1のCは軽減制度適用後の所得を用い、表2の前年の合計所得金額又は条件の区分は軽減制度適用前の所得を用いることとする。
(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 次表の区分に応じた割合
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊 | 2分の1 |
半壊 | 2分の1 |
準半壊 | 3分の1 |
備考
1 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
2 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生活維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(減免の申請)
第8条 この条例の規定により村税等の減免を受けようとする者は、村長が規則で定めるところにより村税等減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第9条 村長は虚偽の申請その他不正行為により村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
(適用区分)
2 第7条の2については、平成28年度分課税分及び平成29年度分課税分について適用する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。