○相良村放課後子ども教室事業の実施に関する要綱
平成19年7月20日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後等に小学校等を活用して、地域住民の参画により、子どもたちとともにスポーツ活動、文化活動、地域住民との交流活動等の事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するものである。
(活動内容)
第2条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点の確保
(2) 地域の大人の参画による、子どもたちへの様々な体験、交流活動等の提供
(3) 様々な体験、交流活動等を通しての、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の養育
(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実
(5) その他、子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、本村の小学校に在籍する小学生とする。
2 本事業への参加は事前登録制とし、登録にあたっては「相良村放課後子ども教室」入会申込書を提出するものとする。
(運営)
第4条 本事業は、小学校施設(教室、校庭、体育館等をいう。)及び生涯学習センター等、安全で安心して活動できる場所で実施する。
2 本事業の実施に当たっては、子どもたちの安全管理面に配慮するため、安全管理員を配置する。
3 本事業の実施に当たっては、学ぶ意欲がある子どもたちに対して、学習機会を提供するため、学習アドバイザーを配置する。
第5条 本事業の運営方法等を検討するため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証や評価等を行う。
3 運営委員は、相良村社会教育委員が兼ねるものとし、会長は社会教育委員長をもって充てる。
第6条 本事業の総合的な調整を行うため、コーディネーターを配置する。
2 コーディネーターは、学校や関係機関・団体等との連絡調整、保護者等に対する参加の呼びかけ、ボランティア等地域の協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの企画等を行う。
(報償)
第7条 安全管理員及び学習アドバイザーには、予算の範囲内で次の表に掲げる謝金を支払うことができる。
項目 | 謝金 |
安全管理員 | 1時間当たり 1,000円 |
学習アドバイザー | 1時間当たり 1,000円 |
2 運営委員には、相良村報酬、費用弁償に関する条例に基づき支給する。
(費用負担)
第8条 放課後子ども教室に参加する子どもの実費相当の保険料、手数料、材料費代等については、参加する子どもの保護者(以下「保護者」という。)が負担するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 安全管理員、学習アドバイザー等この事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び相良村個人情報保護法施行条例(令和5年相良村条例第1号)の規定に基づき、応募者、参加者等の個人情報の保護に万全を期すものとし、事業の実施を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年教委告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年教委告示第1号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。