○相良村災害対策運営要綱
平成19年6月1日
告示第30号
相良村災害対策運営要綱(平成18年5月22日告示第9号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、相良村災害対策本部条例(昭和38年相良村条例第15号)及び相良村防災計画に基づき、相良村における防災に関し必要な事項を定め、もって災害時における被害の軽減と住民の安全を図ることを目的とする。
第2章 本部等の組織
(本部の位置)
第2条 相良村災害対策本部(以下「本部」という。)は、相良村役場に置く。
(組織)
第3条 本部は、別表第1に定めるとおりとし、関係機関をもって組織する。
2 本部長は、村長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 削除
(2) 相良村課設置条例(平成19年相良村条例第7号)に定める課の課長
(3) 会計管理者
(4) 議会事務局長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 教育課長
(7) 消防団長
(8) その他本部長が必要と認める者
5 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名した副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項
(2) 自衛隊の派遣要請に関する事項
(3) 災害救助法の発動要請に関する事項
(4) その他必要な事項
2 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。
3 本部会議にやむを得ない事情により出席できない者は、代理者を出席させるものとする。
4 本部長は、本部会議の議長となる。
(本部室の組織)
第5条 本部室に本部室長(以下「室長」という。)、本部室次長(以下「次長」という。)及び本部室員(以下「室員」という。)を置く。
2 室長は、総務課長をもって充てる。
3 次長は、行政係長をもって充てる。
4 室員は、総務課員及び企画商工課員をもって充てる。
(本部室の事務)
第6条 本部室は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 本部会議に関する事項
(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項
(3) 被害情報の報告及び公表に関する事項
(4) 各部及び他の機関との連絡調整に関する事項
(5) 自衛隊等の派遣申請に関する事項
(6) 災害応急処置の業務命令に関する事項
(7) その他本部長の指示する事項
(室長等の職務)
第7条 室長は、本部長の命を受け本部室を統括する。
2 次長は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。
3 室長は、室員を必要の都度、必要の範囲で招集する。
4 室員は、上司の命を受け担当事務を処理する。
(災害対策部)
第8条 災害対策部(以下「対策部」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
(2) 民生部
(3) 建設・経済部
(4) 出納部
(5) 文教部
(6) 公安部
(7) 救急医療対策部
2 本部室、各対策部の事務分掌は、別表第2に定めるとおりとする。
3 各対策部は、必要な対策を樹立したときは、その内容を本部室に合議するものとする。
(対策部の組織)
第9条 対策部に対策部長、班長及び班員を置く。
2 対策部は、別表第1に定めるものをもって充てる。
3 班員は、各関係課等に所属する職員をもって充てる。ただし、緊急を要する場合は部を超えた業務に従事できるものとする。
第3章 職員の動員配置
(本部設置前の配置体制)
第10条 気象業務法等に基づく災害に関する注意報、警報が発表され、本部長が警戒体制をとる必要があると認めたときは、災害の防除及び被害の軽減を図るため、次表に掲げる体制により、警報の伝達及び災害情報並びに被害報告の収集にあたるものとする。この場合において、本部長は、事前に待機職員の数等を定め、熊本県球磨地域振興局長に報告するものとする。
区分 | 部名 | 人員 | 備考 |
警戒体制 | 本部室 | 1人 | |
建設部 | 1人 | ||
総務部・民生部・経済部・出納部・文教部 | 1人 |
2 震度4の地震が発表された場合には、本部室職員3名による警戒体制をとり、警報の伝達及び災害情報並びに被害報告の収集に当たるものとする。
(本部設置後の配置体制)
第11条 本部を設置した場合は、災害諸対策を強力かつ迅速に推進するため、次により職員を配置する。
(配置体制の基準)
区分 | 配置時期 | 配置内容 |
第1配置 | イ 局地的な災害が発生した場合 ロ その他必要により本部長が当該配置を指示したとき | 気象情報及び地震情報の伝達、災害情報及び被害報告の収集、水防、救助活動が円滑に行い得る体制とする。 |
第2配置 | イ 局地的な災害が発生し、さらに被害が拡大する恐れがある場合 ロ その他必要により本部長が当該配置を指示したとき | 第1配置により難い場合、直ちに災害応急対策活動が開始できる体制とする。 |
第3配置 | イ 広域にわたる災害が発生し、被害が甚大な場合 ロ 震度5弱以上の地震が発生した場合 ハ 本部長が当該配置を指示したとき | 全職員を持ってあたるもので、状況によりそれぞれの災害応急対策活動が強力に推進できる体制とする。 |
2 前項の第1配置以下の職員配置は、相良村災害対策本部事務分掌による。
3 職員は、災害が発生した場合は、進んで上司との連絡をとり、又は自らの判断であらかじめ定められた業務に従事できるよう考慮するものとする。
(配置解除)
第12条 災害応急措置等の配置体制は、次の場合解除するものとする。
(1) 災害発生のおそれのある注意報及び警報が解除されたとき。
(2) 本部長が被害発生の危険が去ったと認めたとき。
(3) その他本部長が必要に応じ解除の指示をしたとき。
(勤務時間外における措置)
第13条 勤務時間外に発表された注意報及び警報を受理した職員は、直ちに室長に連絡し、室長は本部長に報告すると共に関係部長(関係課長)に連絡するものとする。
(災害速報)
第14条 災害の速報は、災害情報、部門別被害状況報告及び災害応急対策に要した経費に関する報告とする。
2 本部長は、村内の確実な災害情報及び被害情報を取りまとめ、熊本県球磨地域振興局長に報告するものとする。
(報告の方法)
第15条 前条の災害の速報については、無線、電話、その他最も迅速かつ確実な方法により報告するものとし、被害確定報告については、関係各部と連絡をとり文書により報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成19年6月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この要項の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の要綱は、なおその効力を有する。
附則(平成20年告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第18号)
この要綱は、平成24年5月29日から施行する。
附則(平成26年告示第20号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別表第1(第3条・第9条関係)
別表第2(第8条関係)
相良村災害対策本部事務分掌
部 | 部長 (副部長) | 班長 | 班(室)員 | 配置人員 | 事務分掌 | ||
第1 | 第2 | 第3 | |||||
本部室 | 総務課長 | 行政係長 | 総務課員 企画商工課員 | 3 | 6 | 全員 | 1 本部会議に関する事項 2 災害情報の収集及び伝達に関する事項 3 被害情報の報告及び公表に関する事項 4 各部及び他の機関との連絡調整に関する事項 5 自衛隊等の派遣申請に関する事項 6 災害応急処置の業務命令に関する事項 7 災害情報の広報に関する事項 8 その他本部長の指示する事項 |
総務部 | 税務課長 (議会事務局長) | 主幹又は徴収係長 | 税務課員 議会事務局員 | 2 | 4 | 全員 | 1 職員(休暇者、出張者、来庁者)の安否の報告に関する事項 2 庁内放送などでの情報伝達に関する事項 3 被害情報の収集(テレビ・電話等)に関する事項 4 食糧、飲料水、寝具の確保に関する事項 5 応急食糧の確保に関する事項 6 その他総務部の分掌事務に係る災害予防及び災害対策に関する事項 |
民生部 | 保健福祉課長 | 主幹又は福祉係長 | 保健福祉課員 | 2 | 7 | 全員 | 1 災害救助法に関する事項 2 義援金及び見舞品等の受付配分及び運送保管に関する事項 3 日赤、その他との連絡事項 4 被災者の就職の斡旋に関する事項 5 食品衛生、飲料水施設に関する事項 6 清掃に関する事項 7 医薬品衛生材料の供給に関する事項 8 防疫に関する事項 9 負傷者及び急病人等に関する事項 10 要援護者等の連絡調整に関する事項 11 その他民生部に関する事項 |
建設・経済部 | 建設課長 (農林振興課長) (農業委員会事務局長) (企画商工課長) | 主幹又は管理係長・耕地係長・商工観光係長 | 農委事務局員 農林振興課員 建設課員 企画商工課員 | 2 | 7 | 全員 | 1 必要物資の斡旋に関する事項 2 農畜林産物に対する技術応急措置に関する事項 3 被災農林水産業者、中小企業者に対する融資の斡旋に関する事項 4 労働力の確保及び供給に関する事項 5 災害用舟艇の確保に関する事項 6 農業共同施設の応急対策に関する事項 7 林道、治山施設の応急対策に関する事項 8 土木施設の応急対策に関する事項 9 水防及び水防資材に関する事項 10 交通途絶時の迂回等の設定等に関する事項 11 その他建設・経済部に関する事項 |
出納部 | 会計管理者 | 会計室員 | 1 | 2 | 全員 | 1 災害救助基金の出納に関する事項 2 義援金等の保管に関する事項 3 応急対策物資の購入出納に関する事項 4 その他出納部に関する事項 | |
文教部 | 教育課長 | 主幹又は学校教育係長 | 教委事務局員 | 2 | 4 | 全員 | 1 応急学童対策に関する事項 2 その他文教部に関する事項 |
公安部 | 消防団長 (副団長) | 分団長 | 消防団員 | 1 | 11 | 全員 | 1 災害応急施設に関する事項 2 交通指導及び取締り並びに緊急輸送の確保に関する事項 3 その他公安警備に関する事項 ※ 消防団長の団員に対する出動命令後は、各分団より2名、連絡員として本部に勤務させる。 第1分団~第6分団=相良村役場 第7分団~第8分団=四浦出張所又は林業総合センター |
救急医療対策部 | 村医 | 消防団員及び役場職員の中から本部長又は部長が指示した者 | 1 救護班に関する事項 2 患者輸送に関する事項 3 救急医療薬品等の供給に関する事項 |