○相良村課設置条例
平成19年3月19日
条例第7号
相良村課設置条例(平成17年相良村条例第19号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、村長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 税務課
(3) 保健福祉課
(4) 農林振興課
(5) 建設課
(6) 企画商工課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 条例及び規則等の立案に関すること。
イ 職員の進退及び身分に関すること。
ウ 職員の研修に関すること。
エ 職員の給与に関すること。
オ 職員の福利厚生に関すること。
カ 議会及び行政一般に関すること。
キ 財政及び財務に関すること。
ク 交通安全及び防犯に関すること。
ケ 消防及び防災に関すること。
コ 出張所に関すること。
サ 庁舎の管理に関すること。
シ 公用車の管理に関すること。
ス 他の課に属しない公有財産の取得、処分及び管理に関すること。
セ 村営住宅の管理に関すること。
ソ その他、他課の主管に属しないこと。
(2) 税務課
ア 村税の賦課に関すること。
イ 村税の徴収に関すること。
ウ 地籍調査に関すること。
エ その他税務及び地籍に関すること。
(3) 保健福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 社会保障に関すること。
ウ 福祉事業に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 高齢者福祉に関すること。
カ 女性対策に関すること。
キ 保育所に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
コ 証明に関すること。
サ 国民健康保険(保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。
シ 保健予防に関すること。
ス 健康相談、保健指導に関すること。
セ 老人保健に関すること。
ソ 環境衛生に関すること。
タ 公害に関すること。
チ 消費者の保護に関すること。
ツ その他保健福祉一般及び環境整備一般に関すること。
(4) 農林振興課
ア 農業、林業、畜産及び水産に関すること。
イ 農業振興地域整備計画に関すること。
ウ 農業用土地利用の連絡調整に関すること。
エ 農業構造改善事業に関すること。
オ 川辺川利水事業に関すること。
カ 農地保有合理化促進事業に関すること。
キ その他農村整備及び土地改良に関すること。
(5) 建設課
ア 公共土木に関すること。
イ 農業土木に関すること。
ウ 道路、河川、橋梁の維持管理に関すること。
エ 道路の認定、廃止に関すること。
オ 住宅等の建築全般に関すること。
カ 農業集落排水事業に関すること。
キ 簡易水道事業に関すること。
ク その他土木一般に関すること。
(6) 企画商工課
ア 重要政策の企画及び総合調整に関すること。
イ 広報に関すること。
ウ 電子計算機処理に関すること。
エ 統計に関すること。
オ ダムに関すること。
カ 情報発信に関すること。
キ 地域づくり及び地域間交流に関すること。
ク 行政改革に関すること。
ケ 商工、鉱業及び鉱工業に関すること。
コ 観光に関すること。
サ 公園整備及び管理に関すること。
シ その他企画情報及び商工観光に関すること。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。