○ふれあいリフレ茶湯里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふれあいリフレ茶湯里の設置及び管理に関する条例(平成17年相良村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の納入)
第2条 条例第12条に規定する利用料金は、村長が指示する日までに納入しなければならない。
2 すでに納入した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により利用できない時は、これを返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第3条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(利用者等の遵守事項)
第4条 利用者及びその者の利用目的に応じて入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設等をき損し、又は滅失しないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入り、又は利用許可を受けない施設等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 許可なくポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、文字を書き、又は釘類を打たないこと。
(6) 許可なく特別の設備を設けないこと。
(7) 許可なく寄付金の募集、物品の展示若しくは販売又は飲食物の提供をし、又は第三者にさせないこと。
(8) 許可なく印刷物、図画、宣伝ビラ等を頒布しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、茶湯里の管理上支障がある行為をしないこと。
(入場の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 茶湯里における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他茶湯里の管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第6条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は条例第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用に係る施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(き損等の届出)
第7条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、茶湯里の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。