○ふれあいリフレ茶湯里の設置及び管理に関する条例
平成17年12月20日
条例第15号
ふれあいリフレ茶湯里の設置及び管理に関する条例(平成9年相良村条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ふれあいリフレ茶湯里(以下「茶湯里」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 都市住民との交流を通じて、本村の優れた魅力ある特性、特産を生かし、活力と個性ある村づくりの推進及び福祉の向上を図るため、茶湯里を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあいリフレ茶湯里と称し、構成する施設の名称は別表第1のとおりとする。
(2) 位置 相良村大字深水2136番地
(管理及び運営)
第4条 茶湯里は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(休館日)
第5条 茶湯里の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(開館時間)
第6条 茶湯里の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第7条 茶湯里を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の許可の基準)
第8条 村長は、茶湯里を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 茶湯里の施設及び設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他利用させることが茶湯里の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 村長は、茶湯里の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又は利用を停止させることができる。
(1) 前条に規定する事由が生じたとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により利用者が損害を受けても、村はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第10条 ふれあいリフレ茶湯里の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 茶湯里の利用の許可に関する業務
(2) 茶湯里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 茶湯里の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が茶湯里の管理上必要と認める業務
2 茶湯里の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者に利用料金を収受させることができる。
(利用料金の減免)
第14条 村長は、利用料金について特別の事情があると認めるときは、その利用料金を減額又は免除することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前のふれあいリフレ茶湯里の設置及び管理に関する条例第5条の規定により管理を委託している茶湯里の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(同日前に法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
施設名 |
1 宿泊棟及び附帯施設 2 温泉棟及び附帯施設 3 プール棟及び附帯施設 4 茶湯里広場 5 交流施設及び附帯施設 6 特別客室 7 加工施設及び附帯設備 8 屋外炊事施設 |
別表第2(第12条、第13条関係)
茶湯里利用料金 | |||
種別 | 区分 | 利用料金限度額 | 摘要 |
浴場 | 大人 | 450円 | 16歳以上 1回につき |
小人 | 250円 | 16歳未満~4歳以上 1回につき | |
幼児 | 無料 | 4歳未満 | |
回数券(大人) | 4,500円 | 12枚綴り | |
〃 (小人) | 2,500円 | 12枚綴り | |
温水プール | 大人 | 840円 | 16歳以上 1回につき |
小人 | 525円 | 16歳未満~4歳以上 1回につき | |
幼児 | 無料 | 4歳未満 | |
回数券(大人) | 8,400円 | 11枚綴り | |
〃 (小人) | 5,250円 | 11枚綴り | |
浴場・温水プール複合利用 | 大人 | 1,050円 | 16歳以上 1回につき |
小人 | 630円 | 16歳未満~4歳以上 1回につき | |
幼児 | 無料 | 4歳未満 | |
回数券(大人) | 10,500円 | 11枚綴り | |
〃 (小人) | 6,300円 | 11枚綴り | |
宿泊 | 普通客室1室 1名 | 7,020円 |
|
普通客室1室 2名 | 6,480円 | 1名につき | |
普通客室1室 3名以上 | 5,940円 | 〃 | |
特別客室 | 27,000円 | 〃 | |
屋外炊事場 | 1組当たり | 3,240円 | |
附記 1 宿泊利用料の内、小学生は上記金額の70パーセント、4歳以上未就学児は50パーセントとし、4歳未満児は無料とする。 2 利用料については、消費税は内税とする。 |
別表第3(第12条、第13条関係)
茶湯里交流室利用料金 | |||
室名 | 利用種別 | 利用料金限度額 | 延長料金限度額(時間) |
1/4フロアー(17.5畳) | 利用時間 | (最初の1時間) 1,575円 | 1,050円 |
全日利用 | (午前9時~午後5時まで) 8,400円 | 1,050円 | |
1/2フロアー(35畳) | 利用時間 | (最初の1時間) 2,100円 | 1,575円 |
全日利用 | (午前9時~午後5時まで) 12,075円 | 1,575円 | |
全フロアー(80畳) | 利用時間 | (最初の1時間) 5,250円 | 2,100円 |
全日利用 | (午前9時~午後5時まで) 18,900円 | 2,100円 | |
附記 1 利用料については、消費税は内税とする。 |
別表第4(第12条、第13条関係)
加工施設及び付帯設備 | |||
室名 | 利用種別 | 利用料金限度額 | 延長料金限度額(時間) |
全フロアー | 利用時間 | (最初の1時間) 525円 | 315円 |
全日利用 | (終日) 3,780円 |
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附記 1 利用料については、消費税は内税とする。 |