○相良村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(2) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(3) 職員の服務の状況
(4) 職員の研修の状況
(5) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(6) その他村長が必要と認める事項
(公表の時期等)
第4条 村長は、前条の報告を受けたときは、次に掲げる事項と合わせて取りまとめ、毎年11月1日までに、その概要を公表しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の競争試験及び選考の状況
(3) 職員の給与の状況
(公表の方法)
第5条 前条の公表は、相良村公告式条例(昭和31年相良村条例第4号)による告示の例によりこれを行う。
2 前項に定める方法のほか、村長が適当と認める方法によってその要旨を公表することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。