○相良村公告式条例

昭和31年9月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、相良村の条例等の公布に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場及び出張所の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、相良村議会会議規則相良村議会傍聴規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及公示)

第6条 第2条第2項の規定は、村長及びその他の村の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

(施行期日の特例)

第7条 規則若しくは村長の定める規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

相良村公告式条例

昭和31年9月1日 条例第4号

(平成7年6月16日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第4号
昭和54年3月22日 条例第1号
平成7年6月16日 条例第18号