○相良村普通河川管理条例施行規則

平成13年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、相良村普通河川管理条例(平成13年相良村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の期間)

第2条 条例第4条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置する等特に必要と認められる場合においては、申請により更新することができる。

(許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、普通河川占用等許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、図面、設計書、利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合においてはその理由を記載した書面)その他の必要な書類を添付しなければならない。

(許可の内容の変更)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る目的、場所、期間、方法等許可の内容を変更しようとする場合においては、あらかじめ、その理由を付して村長の許可を受けなければならない。

(行為の中止の届出)

第5条 条例第4条又は前条の規定による許可(以下この条例から第7条までにおいて「許可」という。)を受けた者が、許可の期間の満了前に当該許可に係る行為をやめようとする場合においては、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第6条 次の各号の一に該当する場合においては、許可はその効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人のいない場合又は許可を受けた法人が解散した場合

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなった場合又は許可を受けた行為をやめた場合

(権利義務の承継)

第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利義務を他人に承継させることができない。ただし、条例第4条の規定による許可に係る権利義務を相続により承継する場合及び村長の承認を受けて承継する場合は、この限りでない。

2 相続人は、前項ただし書の規定により承継した場合においては、相続開始後1ケ月以内に、その旨を村長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

相良村普通河川管理条例施行規則

平成13年10月1日 規則第2号

(平成13年10月1日施行)