○相良村普通河川管理条例

平成13年9月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めのあるものを除くほか、普通河川における工事・利用その他の行為を規制することによって河川管理の適正を図り、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受ける河川を除く河川をいい、これらの河川にかかる築堤、護岸、水制その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 普通河川内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 普通河川に土石、ごみ、汚物等をみだりに投棄又は堆積すること。

(2) 割水、取水若しくは排水又は護岸の目的のため設置した工作物にいかだ又は家畜等をみだりに係留すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 普通河川内において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 敷地に固着する工作物を新築、改築又は除却すること。

(2) 敷地又は流水を占用すること。

(3) 敷地内において土石、砂利、竹木等を採取すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 村長は、前項の許可について期間その他必要な条件をつけることができる。

(許可の取消し等)

第5条 村長は、次の各号に該当する事由のあるときは、許可を取り消し、許可条件を変更し、又は必要な措置を命じることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 普通河川に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(4) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第6条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が取り消されたときは、すみやかに普通河川を原状に回復し、村長の検査を受けなければならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けた場合又は村長が別に指示した場合においては、この限りでない。

(占用料金)

第7条 許可を受けたものは、別表に定める料金を納めなければならない。ただし、村長は、特別の事由があると認めるときは、料金を減免することができる。

(占用料金の還付)

第8条 村長は、次の各号に該当する事由のあるときは、許可を受けた者の申請により、既に納入した料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第5条第3号又は同条第4号の事由に該当するとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第10条 村長は、第3条又は第4条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

2 村長は、詐欺その他、不正の行為によって占用料金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に従前の規定により許可を受けている者は、この条例による許可を受けたものとみなす。

別表(第7条関係)

土地占用料

種目

単位

占用料金(年額)

摘要

建物用地

1m2

80円

 

置地

1m2

50円

 

橋梁

1m2

50円

 

備考

1 種目にないものについては、類似の種目により村長が定めるものとする。

2 占用期間に1年未満の端数がある場合には月割計算とし、1月未満の日数は1月とする。

3 単位未満の端数は当該単位に切り上げて計算する。

相良村普通河川管理条例

平成13年9月28日 条例第25号

(平成13年9月28日施行)