○ふるさと館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年7月2日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと館の設置及び管理に関する条例(平成13年相良村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ふるさと館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 ふるさと館を使用するものは、あらかじめ教育委員会にふるさと館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による使用許可申請書の提出があったときは、内容審査の上、適当と認めた場合には、申請者にふるさと館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第5条第2項において、管理上の条件とは、次の各号に掲げる使用者の遵守事項をいう。

(1) 施設及び備品等の適正な使用について責任を負うこと。

(2) 許可時間を厳守すること。

(3) 許可以外の施設及び備品等を使用しないこと。

(4) 使用後の清掃及び戸締りを必ず行うこと。

(5) 火災予防に努め、館内での喫煙はしないこと。

(6) 使用責任者は、使用前の連絡・使用後の報告を必ず教育委員会又は教育委員会が指定する者にすること。

(使用料の返還)

第5条 条例第9条第3項において、村長が特別の事情があると認めるときとは、次の各号の一つに該当するときとする。

(1) 教育委員会が管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用前日までに使用許可の取下げをしたとき。

(3) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除

(3) 村の代表として各種大会に出場するための練習に使用するとき 免除

(4) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除

(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除

(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(非常変災による使用不能)

第7条 非常変災、停電により使用不能となり、それによって使用者に損害が生じても村は損害賠償の責めを負わない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月19日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

様式 略

ふるさと館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年7月2日 教育委員会規則第3号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年7月2日 教育委員会規則第3号
平成18年2月22日 教育委員会規則第1号
平成25年10月1日 教育委員会規則第2号