○ふるさと館の設置及び管理に関する条例
平成13年6月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 相良村は、文化財の保護及び生涯学習の拠点施設として、ふるさと館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふるさと館 | 相良村大字深水2136番地 |
(管理)
第4条 ふるさと館の管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 使用の利便を図るため、村長が認めるものに、前項の管理の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 ふるさと館を使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、ふるさと館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ふるさと館及び付属施設を毀損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。
(5) ふるさと館の管理上支障があるとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、ふるさと館の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。
3 既に納めた使用料は返還されない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条 村長が特に認めた場合には、使用料の全額又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、ふるさと館の施設及び付属施設を毀損又は滅失したときは、速やかに管理者に届けて、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用基礎額 | ||
多目的ホール | 1時間当たり | 入場料等徴収なし | 500円 |
入場料等徴収あり | 1,000円 | ||
展示室 | 1時間当たり | 入場料等徴収なし | 500円 |
入場料等徴収あり | 1,000円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しない場合は、上記金額の10割増しをした額
2 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、上記金額に最高入場料(税込み)の100倍加算した額