○相良村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月23日

条例第2号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、350人とする。

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。

3 機能別消防団員は、村長が定める一定の消防事務に限定して活動する団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の消防団員は、村長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者、又は勤務する者、若しくは消防団に入団を希望する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別消防団員は、次の各号の中から任命する。

(1) 相良村消防団員の経験がある者

(2) 相良村役場に勤務する者

(3) その他入団を希望する者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、相良村消防団規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び活動報酬とし相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の規定により支給する。

2 機能別消防団員には、年額報酬を支給しない。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、相良村報酬、費用弁償に関する条例の規定により費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(永年勤続報償金)

第16条 永年勤務した団員が退職した場合は、消防補償等組合が支給する退職報償金を補完するため、永年勤続報償金を支給する。

2 永年勤続報償金の支給対象年数は、団員として引き続き11年以上在職した場合とする。ただし、団長、副団長については、6年以上とする。

3 永年勤続報償金の額は、消防補償等組合が支給する5年刻みの間差額を1年分に計算した額に次の加算率を乗じ、在職した年数から当該間差額算出の基礎となった5年刻みの額に対応する年数を差し引いた年数を乗じた額とし千円未満は切り捨てる。

(1) 永年勤続11年以上15年未満加算率0.5

(2) 永年勤続16年以上20年未満加算率0.75

(3) 永年勤続21年以上25年未満及び26年以上30年未満加算率1.00

(4) 永年勤続31年以上加算率1.00とし、25年以上30年未満の差額を適用する。

4 機能別消防団員には、永年勤続報償金を支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 相良村消防団条例(昭和31年相良村条例第24号)は、廃止する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年度退職者から適用する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

相良村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月23日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第2号
昭和42年3月25日 条例第9号
昭和43年6月15日 条例第17号
昭和45年9月14日 条例第26号
昭和46年3月18日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和56年3月17日 条例第4号
昭和63年3月22日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第19号
平成17年3月22日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第6号
平成26年3月19日 条例第4号
平成26年9月25日 条例第12号
平成30年3月13日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第6号