○相良村畜産研修センター管理規則
昭和57年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村畜産研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年相良村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、相良村畜産研修センター(以下「畜産センター」という。)の保全管理について、相良村庁舎管理規則(昭和53年相良村規則第10号)及び相良村庁舎等防火管理規程(昭和53年訓令第5号)の規定の例によるほか、必要な事項を定めることとする。
(使用許可)
第2条 畜産センターを使用しようとする者は、村長に対し畜産センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第2条の2 条例第7条の2第3項の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除
(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除
(4) 相良村畜産振興会が使用するとき 免除
(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除
(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(維持管理)
第2条の3 畜産センターの維持管理は、産業振興課が行う。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、畜産センターの使用に際し条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的及び使用許可条件の範囲内で使用すること。
(2) 建物、器物を破損しないよう万全の注意をすること。
(3) 火気には特に注意し、失火等のないよう確認すること。
(4) 使用後は、清掃のうえ、元どおり整理整頓すること。
(原状の回復)
第4条 使用者は、畜産センターの使用を終わったとき、又は条例第8条による使用許可の取消しを受けたときは、使用にかかわる施設及び附属設備を直ちに原状に復し、村長に引渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村においてこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第5条 条例第10条による損害は、村長が時価により算出した金額とする。
(免責)
第6条 畜産センターの使用により、又は条例及び規則に基づく処分によって使用者に損害が生じても村はその責めを負わない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
様式 略