○相良村庁舎管理規則
昭和53年9月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、相良村庁舎(四浦出張所を含む。)における秩序の維持に関し、必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、村の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で村長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとするものは、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務がない者が、駐車すること。
2 村長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(許可の制限)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ総務課長(四浦出張所長)の許可を受けなければならない。
(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
2 総務課長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、村長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
(廃止等)
2 相良村役場等庁内取締規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。