○相良村川辺川総合土地改良事業推進協議会設置条例
昭和59年9月17日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 川辺川地区土地改良事業の推進を図るため、相良村川辺川総合土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を述べることができる。
(1) 川辺川地区土地改良事業の推進に関すること。
(2) 川辺川地区土地改良事業の計画及び実施に関すること。
(3) その他関連事業の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員18人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 (3人)
(2) 農業委員会の委員 (3人)
(3) 農業協同組合理事 (1人)
(4) 土地改良区理事 (3人)
(5) 各種作目部会の代表 (5人)
(6) 地区推進委員 (3人)
3 本協議会に前条各号に係る事業推進の実務責任者として、地区推進委員を置くものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、期間内であってもその所属する役員でなくなったときは、この職を失うものとする。
2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(報酬等)
第7条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)による。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において行う。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 相良村川辺川利水事業推進委員会条例(昭和45年相良村条例第6号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。