○相良村川辺川総合土地改良事業推進協議会設置条例

昭和59年9月17日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 川辺川地区土地改良事業の推進を図るため、相良村川辺川総合土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を述べることができる。

(1) 川辺川地区土地改良事業の推進に関すること。

(2) 川辺川地区土地改良事業の計画及び実施に関すること。

(3) その他関連事業の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員18人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員 (3人)

(2) 農業委員会の委員 (3人)

(3) 農業協同組合理事 (1人)

(4) 土地改良区理事 (3人)

(5) 各種作目部会の代表 (5人)

(6) 地区推進委員 (3人)

3 本協議会に前条各号に係る事業推進の実務責任者として、地区推進委員を置くものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、期間内であってもその所属する役員でなくなったときは、この職を失うものとする。

2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(報酬等)

第7条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興課において行う。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 相良村川辺川利水事業推進委員会条例(昭和45年相良村条例第6号)は、廃止する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

相良村川辺川総合土地改良事業推進協議会設置条例

昭和59年9月17日 条例第12号

(平成12年6月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和59年9月17日 条例第12号
平成7年6月16日 条例第20号
平成12年6月14日 条例第27号