○相良村文化財保存整備費補助金交付実施要項

平成9年6月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 村長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び相良村文化財保護条例(平成9年相良村条例第13号)により指定した文化財の保護管理を図るための事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(交付の対象となる事業の種類等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補肋事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助事業に係る文化財は、国指定、県指定及び村指定の文化財とする。

(事業実施計画の認定申請)

第3条 補助事業者が、補助金(内示を行うものに限る。)の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に当該事業に係る事業実施計画書(第2号様式)を添えてあらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(事業実施計画の認定と補助金の内示)

第4条 村長は、前条の規定により、事業実施計画承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、事業実施計画の認定を行い、その旨を申請者に通知するとともに補助金の内示を行うものとする。

2 事業実施計画が2年以上にわたるものについては、前項の補助金の内示は、補助事業実施の各年度において行うものとする。

(事業実施計画の内容等の変更)

第5条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容等について別に定める変更事由を生じたときは、事業実施変更承認申請書(様式第1号を準用する。)に当該事業に係る事業実施変更計画書(様式第2号を準用する。)を添えて委員会に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により事業実施変更計画承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適当と認めたときは、事業実施変更計画の承認を行い、その旨を申請者に通知するとともに、補助金の額に変更を生じるときは補助金の変更内示を行うものとする。

(交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、様式第3号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次の各号のとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)

(4) その他村長が必要と認める書類

(決定通知)

第7条 規則第6条の規定による補肋金の交付決定の通知は、補肋金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 補助事業の内容等の変更事由は、別に定める。

2 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第6号によるものとし、事業変更計画書は別に定める。

3 規則第7条第3項において準用する第6条の規定による補助事業の内容の変更の決定通知は、補助金の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事業の補助金交付決定前着工)

第9条 補助事業者は、災害復旧事業等の補助事業において、緊急やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、当該承認申請書(様式第9号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条の規定により取下げすることのできる期日は、交付決定を受けた日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(工事の着工及び完成報告)

第11条 補助事業者は、工事を伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書(様式第10号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第10号)を直ちに村長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 規則第11条の規定による状況報告は、別に定めるところによる。

(実績報告)

第13条 規則第13条の実績報告書は、様式第11号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は当該各号に定めるところによる。

(1) 事業実績書(様式第12号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) その他村長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書の提出は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の確定)

第14条 規則第14条の規定による補肋金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第15条 補助金の交付を受けようとするときは、当該請求書に村長が別に定める書類を添付しなければならない。

2 規則第16条第1項の請求書は、様式第14号によるものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 規則第21条第2項に規定する期間は、別に定める。

(証拠書類の保管期間)

第17条 規則第23条に規定する別に定める期間は、5年間とする。

(書類の提出)

第18条 この要項に基づき提出する書類は、委員会に提出しなければならない。この場合において委員会は、意見を付して関係書類を村長に進達するものとする。

(雑則)

第20条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成9年6月25日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この要項は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

相良村文化財保存整備費補助金対象事業一覧

事業区分

目的

補助対象者

補助対象経費

補助率又は補助金額

備考

無形文化財等保存修理事業

公開、記録の作成、後継者育成、修理等

保持団体等

① 事業に要する経費のうち、賃金 報償費、旅費、一般需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費及びその他必要と認められる経費

予算の範囲内で補助対象経費の6分の5以内

教育委員会との事前協議を必要とする。

文化財等整備保存整備事業

保存修理、防災施設、整備等

村、行政区及び所有者等

予算の範囲内で補助対象経費の6分の5以内

史跡等土地購入事業

史跡等整備に必要な土地買上等

村、行政区

予算の範囲内で補助対象経費の6分の5以内

指定文化財管理事業

見廻り、監視、除草、清掃、防犯等管理

行政区及び所有者等

予算の範囲内。3万円、6万円、10万円の定額

指定文化財保存整備事業

国庫補助事業に伴う文化財保存整備事業

行政区及び所有者等

② 国庫補助対象経費

予算の範囲内で国庫補助、県費補助対象経費の補助残の6分の5以内

文化庁、熊本県・相良村との事前協議を必要とする。

国指定文化財管理事業

国庫補助事業に伴う次の(1)(4)までの文化財管理事業

(1) 防災設備保守点検等

(2) 差し茅、防虫、小修理

(3) 荒廃防止及び環境整備

(4) くん蒸、殺虫

予算の範囲内で補助対象経費の補助残の6分の5以内

文化財保護愛護活動事業

標柱、説明板の設置、機関誌発行等

保護及び郷土団体等

上記①に規程する経費

予算の範囲内で定額10万円以内

教育委員会との事前協議を必要とする。

様式 略

相良村文化財保存整備費補助金交付実施要項

平成9年6月25日 告示第20号

(平成26年8月1日施行)