○相良村文化財保護条例

平成9年6月19日

条例第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、相良村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち、村にとって必要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の発展に貢献することを目的とする。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第2条 相良村教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の適用に当たっては、関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 村指定有形文化財

(指定)

第3条 委員会は、村の区域内に存する有形文化財のうち、村にとって重要のものを相良村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者が存するときは、その者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ相良村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 委員会は、前項の規定による指定は、その旨を告示しなければならない。

6 第1項の規定による指定は、前項の指定による告示があった日からその効力を生ずる。

7 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第4条 委員会は、村指定有形文化財が村指定有形文化財としての価値を失った場合、その他特殊な理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定を解除しようとするときは、前条第3項から第6項までの規定を準用する。

3 委員会は、村指定の有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定による熊本県指定(以下「県指定」という。)有形文化財の指定があったときは、当該村指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 委員会は、前項の規定により指定を解除した場合には、当該村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 委員会は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

6 所有者は、村指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、20日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第5条 委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、当該有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 村指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく相良村教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)並びに委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。

2 村指定有形文化財の所有者は、特別の事情がある場合は、適当な者をもっぱら自己に代わり、当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 村指定有形文化財の所有者が変更した場合には、変更する前の所有者(以下「旧所有者」という。)は、当該村指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新たに所有者となった者(以下「新所有者」という。)に引き渡さなければならない。

2 前項の場合において、新所有者は、指定書を添えて、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

3 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が、当該所有者に係るときは、指定書を添えなければならない。

(滅失・き損等)

第8条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を委員会に届出なければならない。

(所在の変更)

第9条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ指定書を添えて、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則に定めがある場合は、この限りでない。

(修理)

第10条 村指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(修理又は修理の補助)

第11条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えがたい場合その他特別の事情がある場合には、村は、当該所有者に対し、その経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、委員会は必要な条件を付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 委員会は、村指定有形文化財の管理が適当でないため、当該村指定有形文化財が滅失しき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られるおそれがあると認められるときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)に対し、管理方法の改善、防火施設、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 委員会は、村指定有形文化財が、き損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(修理の届出等)

第13条 所有者は、村指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を届出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 委員会は、村指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(現状変更等の制限)

第14条 村指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置を執る場合その他委員会規則に定めがある場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第15条 村指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財の出品を勧告することができる。

3 委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該村指定の有形文化財の公開を勧告することができる。

4 委員会は、第2項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 委員会は、第3項の規定による公開及び当該公開に係る村指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

第16条 前条第2項及び第3項の規定に基づき公開をする場合を除き、村指定有形文化財の所在を変更して、これを公開する場合には、前条第5項の規定を準用する。

(報告)

第17条 委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理、環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(保存のための調査)

第18条 委員会は、前条の報告によってもなお村指定有形文化財に関する現況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法が無いと認めるときは、調査に当たる者を定めその所在する土地又は隣接地に立ち入って、その現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき、実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることができる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてならない。

(1) 村指定有形文化財に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があったとき。

(2) 村指定有形文化財がき損又は衰亡しているとき。

(3) 村指定有形文化財が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあるとき。

(4) 特別の事情により、あらためて村指定有形文化財としての価値を調査する必要があるとき。

2 前項の規定により立ち入り、調査する場合においては、当該調査に当たる者は、その身分を証明する証書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示し、かつ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

3 第1項の規定による調査によって、損失を受けた者に対しては、村は、その通常生ずべき損失を補償する。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定有形文化財に関し、この条例に基づいて行う委員会の勧告、指示、その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

第3章 村指定無形文化財

(指定)

第20条 委員会は、村の区域内に存する無形文化財のうち、村にとって重要なものを相良村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めがあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとする者に通知してする。

5 委員会は、第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

6 委員会は、第1項の規定による指定をした後において、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足る者があると認めるときは、その者を保持者又保持団体として追加認定することができる。

7 前項の規定による追加認定には、第3項第4項及び第5項の規定を準用する。

(解除)

第21条 委員会は、村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してする。

4 委員会は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

5 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

6 委員会は、村指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は県条例第20条の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該村指定無形文化財の認定は、解除されたものとする。

7 委員会は、前項の場合にはその旨を告示するとともに、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

8 委員会は、保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定を解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、委員会はその旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他委員会規則に定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し構成員に異動が生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表であった者)についても同様とする。

(保存)

第23条 委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 村は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

3 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(公開)

第25条 委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し村指定無形文化財の公開を、村指定無形文化財の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開又は村指定無形文化財の記録の公開には、第15条第5項の規定を準用する。

(村指定無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)

第26条 委員会は、村指定無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとする。

2 前項の規定による選択をしようとするときは、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定により選択された村指定無形文化財以外の無形文化財について、村はその記録を作成し、保存し、又は公開に当たることを適当と認める者に対し、当該記録の作成、保存又は公開に要する経費の一部を補助することができる。

4 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

第4章 村指定民俗文化財及び村指定無形民俗文化財

(指定)

第27条 委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、村にとって重要なものを相良村指定民俗文化財(以下「村指定民俗文化財」という。)に無形の民俗文化財のうち村にとって重要なものを相良村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による村指定民俗文化財の指定には、第3条第3項から第7項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項(認定に係る部分を除く。)の規定を準用する。

4 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示しなければならない。

(解除)

第28条 委員会は、村指定民俗文化財及び村指定無形民俗文化財が村指定民俗文化財及び村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 委員会は、村指定民俗文化財及び村指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第27条の規定による県重要民俗文化財及び県重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該村指定民俗文化財及び村指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第3条第3項から第6項までの規定を、前項の場合には第4条第4項第5項及び第6項の規定を準用する。

(村指定民俗文化財の保護)

第29条 村指定民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他委員会規則に定める場合は、この限りでない。

2 委員会は、村指定民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(村指定民俗文化財に関する準用規定)

第30条 第5条から第12条まで及び第15条から第17条までの規定は、村指定民俗文化財について準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存)

第31条 委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形民俗文化財について記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 村は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

3 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第32条 委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(村指定無形民俗文化財の記録の公開)

第33条 委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第15条第5項の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第34条 村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財については、第26条の規定を準用する。

第5章 村選定保存技術

(選定等)

第35条 委員会は、村の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のために欠くことのできないもののうち、村にとって保存の措置を講ずる必要があるものを相良村選定保存技術(以下「村選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、当該保存技術の保持者又は保存団体(当該選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)として認定しなければならない。

3 村選定保存技術についての前項の認定は、保持者又は保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の選定及び第2項の規定による認定には、第20条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第36条 委員会は、村選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除は、第21条第3項から第4項までの規定を準用する。

4 委員会は、村選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第41条の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該村選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 委員会は、前項の場合にはその旨を告示するとともに、当該村選定保存技術の保持者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下次項において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は解除されたものとする。

7 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、村選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合において、委員会はその旨を告示しなければならない。

(村選定保存技術に関する準用規定)

第37条 第22条から第25条までの規定は、村選定保存技術について準用する。

第6章 村指定史跡、名勝、天然記念物

(指定)

第38条 委員会は、村の区域内に存する記念物のうち、村にとって重要なものを相良村指定史跡相良村指定名勝又は相良村指定天然記念物(以下「村指定史跡、名勝、天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第3条第2項から第7項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 委員会は、村指定史跡、名勝、天然記念物が村指定史跡、名勝、天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 委員会は、村指定史跡、名勝、天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝天然記念物の指定があったとき、又は県条例第35条の規定により県指定史跡、名勝、天然記念物の指定があったときは村指定史跡、名勝、天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第3条第3項から第6項までの規定を、前項の場合には、第4条第4項及び第5項の規定を準用する。

(保存)

第40条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、村指定史跡、名勝、天然記念物の保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(標識等の設置)

第41条 村指定史跡、名勝、天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置する者は、委員会規則の定める基準により設置しなければならない。

2 委員会は、村指定史跡、名勝、天然記念物のうち必要があると認めるものについては、速やかに標識及び説明板を設置するよう努めなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第42条 村指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第44条で準用する第6条第2項の規定で選任した管理責任者があるときは、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第43条 村指定史跡、名勝、天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他委員会規則に定める場合はこの限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には第14条第2項の規定を、許可を受けた者には同条第3項の規定を準用する。

(村指定史跡、名勝、天然記念物に関する準用規定)

第44条 第5条から第7条まで、第8条第10条から第13条まで、第17条及び第18条の規定は、村指定史跡、名勝、天然記念物について準用する。

第7章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

第45条 委員会は、村の区域に存する土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)のうち、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備とその周知の徹底を図るために、必要な措置の実施に努めなければならない。

2 委員会は、埋蔵文化財の保存及び活用のために必要があるときは、執るべきことを指示し、又は指導及び助言、必要な勧告をすることができる。

(保存のための調査)

第46条 委員会は、埋蔵文化財の保全のため、必要があると認めるときは、埋蔵文化財について自ら記録の作成、その他保全のため適当な措置を行うものとする。

2 前2条のほか、埋蔵文化財の保存及び活用に関し、必要な事項は委員会規則で定める。

第8章 未指定文化財

(未指定文化財の登録)

第47条 委員会は、村の区域に存する文化財で、法又は県条例並びにこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財(以下「未指定文化財」という。)のうち価値の高いものを登録しその保存及び活用のため、必要な措置を講ずることができる。

2 委員会は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。

3 前項の規定による登録には、第3条第5項から第6項までの規定を準用する。

(行為の届出)

第48条 前条の規定に基づき登録された未指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに、その旨を委員会に届出なければならない。ただし、現状変更については維持の処置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合は保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合は、この限りではない。

2 委員会は、前項の届出があった場合において、届出に係る未指定文化財の保存及び活用のために必要があるときは、当該届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

第49条 前2条のほか、文化財の登録並びに登録した未指定文化財の保存及び活用に関し、必要な事項は委員会規則で定める。

第9章 指定文化財の環境保全地区

(環境保全地区)

第50条 この章において「環境保全地区」とは、国県村指定有形文化財又は無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物(以下、この章において「指定文化財等」という。)について、これと一体をなしてその価値を形成している環境を保全するため、村が定める地区をいう。

(指定)

第51条 委員会は、法又は県条例及びこの条例の規定により指定された指定文化財について、その保全のため必要があると認めるときは、環境保全地区として指定することができる。

2 前項の規定による指定を行うときは、あらかじめ当該地区内の土地、建築物、その他の工作物の所有者、及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による環境保全地区を指定するに当たっては、第2項に規定する同意者又は地域団体(環境保全地区を保全するために協力する地域住民の会で、代表者の定めのあるもの)を環境保全者に認定しなければならない。

4 前項の規定は、同意者と地域団体とを併せてすることができる。

5 第1項の規定による指定は、第3条第3項から第7項までの規定を準用する。

6 委員会は、第1項の規定により指定したときは、指定文化財等の所有者又は権原に基づく占有者に別に定める様式による指定書、認定書を交付しなければならない。

(勧告地区)

第52条 委員会は、前条第1項及び第2項の規定による指定ができず、かつ、その保全のため他に方法がないと認めるときは、緊急及び必要な措置として、環境保全勧告地区(以下「勧告地区」という。)を指定することができる。

2 前項の規定による指定を行うときは、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、第3条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第53条 委員会は、指定文化財等の解除により、環境保全地区を定める必要がなくなったときは当該地区の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第3条第3項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の場合、委員会はその旨を告示しなければならない。

4 第1項の規定による解除は、前項の指定による告示があった日から効力を生ずる。

(整備等に対する補助)

第54条 委員会は、第51条第3項の規定による認定者に対し、環境保全地区の一定の修理又は整備等、必要な事業に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(買取等に対する補助)

第55条 委員会は、指定文化財等に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る環境保全のため特に買取る必要と認められるものを買取る場合は、村は、管理団体である村その他の法人に対し、予算の範囲内でその買取に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(地区内行為の届出)

第56条 環境保全地区(勧告地区も含む)において、次の各号に規定する行為をしようとするものは、あらかじめその旨を委員会に届出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の区画、形質の変更

(3) 木竹の伐採、土石類の採取

(4) 動植物の捕獲、採取

(5) 前各号に規定する行為のほか、委員会規則で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する行為に対しては届出を要しない。

(1) 日常の管理行為、その他の行為で委員会規則で定めるもの

(2) 非常災害時における応急処置としての行為

3 委員会は、前項の規定による届出があった場合において、指定文化財等の保存のため必要があると認められるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る行為について必要な措置を執るべきことを指示し、又は指導及び助言をすることができる。

(国等が行う行為の特例)

第57条 国、地方公共団体又は法第94条第1項に規定する法人(以下「国等」という。)が行う行為に対しては、前条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該国等は、前条第1項にあげる行為をしようとするときは、あらかじめその旨を委員会に通知し、事前協議しなければならない。

第10章 維持管理費

(維持管理費)

第58条 村は、村指定文化財の維持管理のため要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

第11章 罰則

(刑罰)

第59条 村指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は10万円以下の罰金又は科料に処する。

第60条 村指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は10万円以下の罰金又は科料に処する。

第61条 埋蔵文化財包蔵地の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第62条 登録された未指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は10万円以下の罰金又は科料に処する。

第63条 指定文化財等の環境保全地区の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は10万円以下の罰金又は科料に処する。

第64条 法人の代表者又は人の代理者、使用人その他従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し各本条の刑を科する。

第12章 雑則

(委員会規則への委任)

第65条 この条例施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の相良村文化財保護条例(昭和47年7月5日、相良村条例第15号(以下「旧条例」という。)の規定に基づき指定されている相良村指定有形文化財、無形文化財、史跡、名勝、天然記念物は、それぞれ、この条例の相当規定に基づき指定された相良村有形文化財、無形文化財、史跡、名勝、天然記念物とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき指定されている相良村指定民俗資料は、この条例の相当規定に基づき指定された相良村指定民俗文化財及び相良村無形民俗文化財とみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき交付されている相良村指定有形文化財、無形文化財、史跡、名勝、天然記念物又は民俗資料の指定書は、この条例の相当規定に基づき交付された相良村指定有形文化財、無形文化財、史跡、名勝、天然記念物、民俗文化財、無形民俗文化財の指定書とみなす。

5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき認定されている相良村無形文化財の保持者又は保持団体は、この条例相当規定に基づき認定された相良村指定無形文化財の保持者又は保持団体とみなす。

6 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき選任されている管理責任者は、この条例相当規定に基づき選任されたものとする。

7 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき届出をしているものは、この条例の相当規定に基づき届出したものとする。

8 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき村がした許可その他処分及び行為は、この条例の相当規定に基づく許可その他の処分及び行為とみなす。

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村文化財保護条例

平成9年6月19日 条例第13号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成9年6月19日 条例第13号
平成18年9月27日 条例第18号