○相良村奨学資金貸与条例
平成12年12月20日
条例第39号
相良村奨学金貸与条例(平成元年相良村条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 向学心に富み、有能な素質を有する学生又は生徒であって、経済的理由により修学が困難なものに対し奨学資金を貸与することを目的とする。
(奨学資金の貸与の種類)
第2条 奨学資金の貸与の種類は、一般貸与及び入学支度金貸与とする。
(奨学資金の貸与者の決定)
第3条 教育委員会は、大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の後期課程(以下「大学等」という。)又は専修学校の専門課程(教育委員会規則で定めるものに限る。以下「専門課程」という。)に在学する者であって次に該当するものの申請に基づき一般貸与を受ける者を、私立の高等専門学校又は私立の高等学校に入学した者であって次に該当するものの申請に基づき入学支度金貸与を受ける者を、それぞれ、選考のうえ決定する。この場合において、教育委員会は、同一人が一般貸与及び入学支度金貸与を併せて受ける者となる決定を行うことができる。
(1) その者が一にする生計の主たる維持者が、相良村内に居住していること。
(2) 心身が健全で、学力が優れていること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他教育委員会規則で定める法人から現にそれぞれの育英資金などの貸与に相当する学資の貸与を受けていない者であること。
(5) 貸与した奨学資金の返還が確実であると認められること。
(一般貸与及び入学支度金の貸与金額)
第4条 奨学資金の貸与金額は、次の表の上欄に掲げる貸与の種類ごとに、それぞれの中欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該下欄に掲げる金額とする。
貸与の種類 | 一般貸与 | 入学支度金貸与 | |||
区分 | 大学又は専門課程に在学する者(高等専門学校の第4学年以上の学年に在学する者を含む) | 高等学校に在学する者(高等専門学校の第1学年から第3学年までに在学する者を含む)、中等教育学校の後期課程に在学する者 | 私立の高等専門学校又は私立の高等学校及び中等教育学校の後期課程に入学した者 | ||
貸与金額 | 国立及び公立 | 月額 30,000円 | 国立及び公立 | 月額 15,000円 | 一時金 50,000円 |
私立 | 月額 40,000円 | 私立 | 月額 20,000円 |
(貸与条件)
第5条 奨学資金の貸与条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸与利率 無利子とする。
(2) 返還期間 大学等の卒業日、専門課程の修了日、次条の規定による一般貸与の取消しの理由その他奨学金の貸与を受けた者に係る事情等を考慮して教育委員会規則で定めた起算日から12年以内において同規則で定める期間とする。
(3) 返還方法 年賦、半年賦又は月賦で返還するものとする。
(4) 延滞金 特別の事由がなく返還を延滞したときは、相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年相良村条例第9号)の規定を適用する。
(貸与の期間等)
第6条 一般貸与の期間は、貸与を開始した月からその者が当該大学等を卒業し、又は当該専門課程を修了する月までとする。ただし、一般貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が生じた日の属する月の翌月分から貸与を取り消し、又はその理由が生じた日の属する月の翌月分からその理由がなくなった日の属する月の分まで貸与を停止する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 退学したとき。
(3) 休学したとき。
(4) 成業の見込みがないとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(繰上返還)
第7条 奨学生(奨学資金の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)であった者は、奨学資金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(返還猶予)
第8条 教育委員会は、一般貸与を受けた者が一般貸与を取り消された後も引き続き大学等又は専門課程に在学しているときは、その在学期間中奨学資金の返還債務の履行を猶予することができる。
(1) 大学又はこれに相当する学校として教育委員会規則で定める学校に進学したとき。
(2) 災害を受けたとき。
(3) 疾病にかかったとき。
(4) その他やむを得ない理由があるものとして教育委員会が認めるとき。
(返還免除)
第9条 村長は、奨学生の卒業成績が特に優秀であったときは、奨学資金の一部を免除することができる。
2 村長は、奨学生の死亡、心身障害その他特別の事由がある場合は、奨学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず奨学資金の返還免除については、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に奨学金の貸与の決定を受けている者に係る奨学金の貸与金額及び返済期間は、改正後の相良村奨学資金貸与条例第4条及び第5条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後に奨学資金の貸与の決定を受ける者に係る奨学資金の貸与金額及び返還期間は、当該者の属する年次の在学者に係る金額及び期間の例による。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。