○相良村教職員住宅条例施行規則

昭和39年12月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村教職員住宅条例(昭和39年相良村条例第27号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(掲示板)

第2条 条例第4条第2項に規定する掲示板は、様式第1号によるものとする。

(告示)

第3条 条例第5条第2項に規定する告示は、様式第2号に準ずるものとする。

(教職員住宅賃借申込書)

第4条 条例第7条に規定する教職員住宅賃借申込書は、様式第3号によるものとする。

(賃借予定者又はその補欠に対する決定通知)

第5条 条例第10条に規定する通知は、様式第4号によるものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項に規定する請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には、印鑑証明書を添付しなければならない。

3 賃借人は、連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届けなければならない。

4 賃借人は、前項又はその他の場合において、村長が連帯保証人を不適当とし更新の必要を認めたときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(請書を受理した旨の通知)

第7条 条例第11条第2項に規定する通知は、様式第6号によるものとする。

(請書提出日延期願)

第8条 条例第11条第4項に規定する請書提出日延期願は、様式第7号によるものとする。

(入居延期承認願)

第9条 条例第14条第1項に規定する入居延期承認願は、様式第8号によるものとする。

(同居者異動届)

第10条 条例第17条に規定する同居者異動届は、様式第9号によるものとする。

(模様替、増築、仮設工作物設置承認願)

第11条 条例第21条第2項に規定する模様替、増築、仮設工作物設置承認願は、様式第10号によるものとする。

(住宅明渡し届)

第12条 条例第22条に規定する住宅明渡し届は、様式第11号によるものとする。

(住宅監理員及び住宅管理人の任命等)

第13条 条例第24条第2項又は同条第4項に規定する住宅監理員若しくは住宅管理人の任命又は委嘱をする場合は、辞令の形式(昭和36年相良村訓令甲第8号)の例によるものとし、辞令簿は、別口座を設けてこれを処理するものとする。

(住宅管理人の職務)

第14条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 借賃の納付書の交付並びに借賃の納付の督促

(2) 条例第13条又は第14条第2項に規定する入居日並びに入居者の確認、報告及び同第22条に規定する住宅明渡しの場合における検査並びにその報告

(3) 住宅の保守管理(破損箇所の処理並びにその報告)

(4) 条例の規定による賃借申込者又は賃借予定者若しくは賃借人より提出すべき申請又は願出に関するもののうち村長が指定したものに対する意見並びに経由

(証票)

第15条 条例第25条第3項に規定する証票は、様式第12号によるものとする。

2 前項の証票の発行、交付及び返納等については、辞令簿に別口座を設けて必要の事項の記録並びに整理を行うものとする。

(教職員住宅管理台帳)

第16条 条例第26条に規定する教職員住宅管理台帳は、様式第13号によるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

様式 略

相良村教職員住宅条例施行規則

昭和39年12月1日 規則第9号

(平成12年6月19日施行)