○相良村教職員住宅条例

昭和39年11月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、相良村教職員住宅の維持及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 第1種教職員住宅 村が村単独の費用をもって建設し、村立学校に勤務する教職員又はこれに準ずる者に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 第2種教職員住宅 村が公立学校共済組合から資金の委託を受けて建設し、村立学校に勤務する公立学校共済組合員である教職員に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(3) 第3種教職員住宅 村が国及び県からの資金を受けて建設し、村立学校に勤務する教職員に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(4) 住宅 第1号第2号及び第3号に規定する住宅をいう。

(5) 賃借入 前号の住宅の賃借入をいう。

(賃借人の資格)

第3条 賃借人は、前条第1号同条第2号又は同条第3号の規定に該当する者であって、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がなければならない。ただし、単身用の住宅においては、この限りでない。

(住宅の名称等)

第4条 住宅の名称、番号、構造、位置、建設年度(年月日)及び財産台帳分類科目(番号)は、別表第1のとおりとする。

2 村長は、当該住宅ごとに外部の見えやすい箇所に掲示板を設けなければならない。

(賃借料)

第5条 住宅の賃借料は、別表第2のとおりとする。

2 第1項の賃借料は、第11条第2項に規定する請書の受理の日から住宅を明け渡した日(第23条の明け渡しの請求のあったときは、明け渡し請求のあった日)まで徴収する。ただし、月の途中において請書の受理があり、又は住宅を明け渡した場合の当該月の賃借料は、当該請書の受理の日から当該月の月末まで又は当該月の初日から明け渡し完了の日までの日数につき日割計算による。

3 賃借人が第22条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、前項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定したその日までの賃借料を徴収する。

(賃借料の変更)

第6条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の賃借料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い賃借料を変更する必要があるとき。

(2) 住宅相互の間における賃借料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(賃借の申込)

第7条 住宅を賃借しようとする者は、教職員住宅賃借申込書を村長に提出しなければならない。

(賃借予定者の選考)

第8条 村長は、前条の規定により教職員住宅賃借申込書を提出した者の数が賃貸をしようとする住宅の数を超える場合には、次の各号の一に該当すると認められる者のうちから抽せんにより賃借予定者を決定する。

(1) 保安上危険又は衛生上有害な状態にある家屋に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者

(3) 家屋がないため親族と同居することができない者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者

(5) 家屋がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当するもののほか、現に住居に困窮していることが明らかな者

(賃借予定者の補欠の決定)

第9条 村長は、前条の規定により賃借予定者を選考する場合においては、賃借予定者のほかに、若干人の賃借予定者の補欠の順位を定めて決定しておかなければならない。

2 前項の賃借予定者の補欠の資格は、第10条の通知を発した日から1年間有効とする。

(賃借予定者又はその補欠に対する決定通知)

第10条 村長は、前2条又は第12条の規定により賃借予定者又はその補欠を決定したときは、その旨を通知しなければならない。

(賃借手続)

第11条 前条の規定により賃借予定者の決定通知を受けた者は、通知のあった日から10日以内に村長が適当(賃借人の配偶者及びその同居者を除く。)と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請書の提出があった場合は、必要な事項について審査を行い、かつ、適当と認めたときは受理を決定し、賃借人となった者にその旨を通知しなければならない。

3 村長は、前条の賃値予定者の決定通知を受けた者が第1項に定める期間内に請書を提出しないときは、第8条の規定による決定を取り消すものとする。ただし、賃借予定者の願出により村長が承認した場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、請書提出日延期願を第1項に定める期間内に村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の請書提出日延期願の提出があった場合は、その理由がやむを得ないと認められるときは、10日以内の期限を定めて請書提出日延期の承認をすることができる。

(賃借予定者の補欠による賃借予定者の決定)

第12条 村長は、第10条の規定により賃借予定者の決定通知を受けた者で第7条の規定により申込を取り消し、若しくは前条第3項の規定により決定を取り消されたもの又は当該住宅を明け渡した者がある場合において、賃借予定者の補欠があるときは第9条の規定による順位に従い、賃借予定者の補欠の中から賃借予定者を決定しなければならない。

(入居期限)

第13条 第11条第2項の規定により請書を受理した旨の通知を受けた者は、請書受理の日から起算して10日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、村長が承認した場合は、この限りでない。

(入居期限の延期)

第14条 前条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、請書受理の日から5日以内に入居延期承認願を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の入居延期承認願の提出があった場合は、その理由がやむを得ないと認められるときは、1月以内の期限を定めて入居延期の承認をすることができる。

(賃借料の納期)

第15条 賃借料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

(賃借料の減免)

第16条 村長は、災害等により必要と認める者に対しては、賃借料を減免し、又は納期の延長をすることができる。

(同居者異動届)

第17条 賃借人は、当該住宅に同居する者について、異動を生じたときは、遅滞なく同居者異動届を村長に提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第18条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他付帯施設の構造上必要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 賃借人の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕が生じたときは、同項の規定にかかわらず、賃借人は、村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(賃借人の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、賃借人の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(し尿を含む。)及びじんかいの処理に要する費用

(賃借人の保管義務)

第20条 賃借人は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 賃借入が自己の責に帰すべき理由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第21条 賃借入は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。

(1) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は賃借権を他の者に譲渡すること。

(2) 住宅の全部又は一部を居住以外の用途に使用すること。

(3) 住宅を模様替えし、若しくは増築し又は敷地内に工作物を設置すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前号ただし書の規定による承認を受けようとする者は、模様替、増築、仮設工作物設置承認願を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の模様替、増築、仮設工作物設置願の提出があった場合は、その理由が必要であり、かつ、模様替等の方法が適当であると認められるもので賃貸人が当該住宅を明け渡すとき又は村長が管理上必要と認めたときにおいて、賃借人の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅明渡し届)

第22条 賃借人は、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の5日前までに住宅明渡し届を村長に提出し、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第23条 村長は、賃借人が、次に掲げる各号の一に該当すると認めるときは、当該住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 第3条に規定する資格を喪失したとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 賃借料を3月以上滞納したとき。

(4) 当該住宅を故意にき損したとき。

(5) 正当な理由によらないで2月以上住宅を使用しないとき。

(6) 第13条又は第14条第2項に規定する入居期限内に住宅に入居しないとき。

(7) 第21条第1項の規定に違反したとき。

(8) 正当な理由がなく第25条に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(9) 住宅の管理上村長が必要と認めたとき。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第24条 村に住宅監理員及び住宅管理人を置く。

2 住宅監理員は、村職員のうちから村長が任命する。

3 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう賃借人に必要な指導を与えなければならない。

4 住宅管理人は、村長が村職員のうちから任命し、又はその他の適当な者に委嘱する。

5 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて住宅に関する必要な事項並びに賃借人との連絡事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第25条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長が指定した者に住宅の検査をさせ又は賃借人に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立入るときは、あらかじめ当該住宅の賃借人の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たるものは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(教職員住宅管理台帳)

第26条 村長は、教職員住宅管理台帳を設け必要事項の記録並びに整理をしなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 村長は、賃借人が詐欺その他の行為により賃借料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、家賃に関する手続に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

その1 第1種教職員住宅

名称及び番号

構造

位置

建設

備考

年度

年月日

相良村第1種教職員住宅

木造瓦葺平屋建(一部鉄骨)

103.21m2

相良村大字深水944番地1

平成5年度

平成5年

8月5日

南小学校校庭南側

第1号

別表第2(第5条関係)

住宅の名称及び番号

構造

位置

建設

備考

年度

年月日

相良村第1種教職員住宅

木造瓦葺平屋建(一部鉄骨)

115.30m2

相良村大字深水944番地1

平成5年度

平成5年8月5日

月 20,000円

第1号

相良村教職員住宅条例

昭和39年11月26日 条例第27号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年11月26日 条例第27号
昭和52年9月13日 条例第21号
昭和56年3月17日 条例第7号
昭和62年1月24日 条例第1号
昭和62年10月28日 条例第15号
昭和63年12月15日 条例第13号
平成元年9月14日 条例第33号
平成3年9月12日 条例第16号
平成12年6月14日 条例第30号
平成12年12月20日 条例第36号
平成16年6月24日 条例第16号
令和4年6月13日 条例第10号