○相良村予算規則
昭和38年12月28日
規則第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 予算の編成及び執行については、法令に別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 課長及び室長又はこれに相当する職にある者、教育長、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長及び代表監査委員その他村長が別に定めるものをいう。
(予算の編成)
第3条 予算編成は、法令の定めるところに従い、合理的な基準により収入支出を算定し、綜合的均衡を図り、本村財政の健全な運営を図ることを基本原則としなければならない。
(予算の執行)
第4条 予算は、その趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第5条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 総務課長は、村長の定める翌年度の予算編成方針を12月1日までに、課等の長並び村長が指定する者に通知しなければならない。
2 補正予算については、その都度村長の定めるところによる。
(1) 歳入予算概算書(様式第1号)
(2) 歳出予算概算書(様式第2号)
(3) 事業計画書
(4) 財源調書(様式第3号)
(5) 継続費調書(様式第4号)
(6) 繰越明許費調書(様式第5号)
(7) 債務負担行為調書(様式第6号)
(8) 給与費明細書
(9) 村債現在高調書
(10) 予算に関連して議決を要する事件にあっては、提案しようとする議案
(11) その他必要な書類
2 前項の規定による予算要求書の提出は、当初予算にあっては、年度開始前100日までとする。ただし、村長が特に指定したときは、この限りでない。補正予算については、その都度村長の定めるところによる。
(予算の決定)
第8条 総務課長は、当初予算においては、年度開始前50日まで、補正予算においては、村長の指定する日までに前条の規定より提出された予算要求書を審査し、必要な調製を行い、村長の決定を求めなければならない。
(予算現計)
第9条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計をは握するため、歳入歳出予算現計簿(様式第7号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算等の通知)
第10条 総務課長は、令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。
2 総務課長は、課等の長その他必要と認める者に対して前項の例により予算を通知するとともに法第219条第2項の規定により、直ちにこれを県知事に報告し、かつ、住民に対する公表の手続きをしなければならない。
第3章 予算の執行
(予算の執行計画)
第12条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(様式第11号)により定めるものとする。
2 前項の場合は、令第151条の規定により歳出予算を配当した旨を、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
4 課等の長は、第1項の規定により歳出予算の配当を受けたのち、予算執行上、歳出予算の配当の迫加又は更正を必要とするときは、配当追加又は更正申請書を総務課長に提出しなければならない。
5 総務課長は、前項の規定による申請書を審査し、決定するとともに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
6 村長は、第1項の規定により歳出予算を配当したのち、財源不足等のため予算が困難と認める場合は、既配当歳出予算の一部又は、全部の執行を停止させるものとする。
7 総務課長は、前項の規定により歳出予算が停止となった場合は、当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(配当歳出予算の流用)
第14条 課等の長は、配当予算の目若しくは節の間の流用を必要とするときは、予算差引簿に記載し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算差引簿を審査し、これを決定するとともに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為)
第15条 法第232条の3の規定による支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内で行わなければならない。
2 支出負担行為をしようとするときは、相良村支出負担行為等の整理区分並びに合議の区分に関する規則(昭和39年相良村規則第3号)の定めるところに基づき、支出負担行為調書(様式第12号)又はこれに代わるもの及びその他必要書類により決定するものとし、会計管理者及び物品委任出納員(相良村物品会計規則(昭和39年相良村規則第7号)の規定によるものをいう。)に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第15条の2 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。
(予算差引)
第16条 課等の長は、第11条の規定によるもののほか、予算差引簿により予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第17条 国及び県支出金、分担金及び負担金、寄附金、地方債その他特定の収入を財源の全部又は一部とする事業に係る歳出予算は、総務課長がその収入が確実と認めたものでなければ配当を受けることができない。ただし、事業を緊急に実施する必要がある場合、その他特別な理由がある場合において、村長が承認したときは、この限りでない。
2 前項の収入が予算額より減少となるときは、課等の長は、実行予算を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(特定事業の予算執行)
第18条 村長が指定する事業に係る歳出予算は、その実施計画について、総務課長に合議のうえ、村長の承認を受けた後でなければこれを執行してはならない。
2 総務課長は、前項の指定があったときは、その旨を課等の長及び会計管理者その他関係者に通知しなければならない。
(特別会計の弾力条項の適用)
第19条 課等の長は、法第218条第4項本文の規定を適用しようとするときは、弾力条項適用計算書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に定める計算書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、村長の決定を求めなければならない。
3 総務課長は、前項に定める村長の決定があったときは、これを当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算関係事項の合議)
第20条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例、規則、告示及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(2) 国及び県支出金等の交付申請及びこれに対して受けた指令、通知その他これに関する歳入に関すること。
(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要又は異例に関すること。
(歳出予算の流用及び予備費補充)
第21条 歳出予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費その他別に定めるものに対する流用増額はこれをすることができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 歳出予算の流用又は予備費補充を必要とするときは、歳出予算流用(予備費補充)簿(様式第13号)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。
(予算執行状況の調査)
第22条 課等の長は、第18条の規定により村長が指定した事業に係る予算の執行状況を四半期ごとに各四半期の過ぎた日から20日以内に、総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、予算の執行につき必要と認めるときは、関係書類を提出させ、又は実地について調査することができる。
(継続費の逓次繰越し)
第23条 課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費逓次繰越計算書を作成して、3月31日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の繰越計算書の提出があったときは、村長の決裁を求めて、直ちに当該事項及び金額を会計管理者に通知しなければならない。
(明許繰越し及び事故繰越し)
第24条 課等の長は、法第213条の規定による繰越明許費について繰り越して使用しようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定により繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越承認申請書又は事故繰越承認申請書を作成し、3月31日までに、理由を付して総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に定める繰越承認申請書について審査し、村長の決定を求めなければならない。
3 総務課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該事項及び金額を当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第25条 課等の長は、令第145条第1項、同第146条第2項及び同第150条第3項の規定による前2条の繰越しに係る繰越計算書を作成して翌年度の5月31日までに総務課長に提出しなければならない。
(決算の調査)
第26条 総務課長は、必要と認めるときは、決算状況について関係書類を提出させ、又は実地について調査することができる。
(繰越事業に係る決算の報告)
第27条 課等の長は、継続費に係る事業及び第23条の規定により繰り越した事業については、事業完了後、直ちに、決算報告書を作成して、総務課長に提出しなければならない。
第4章 雑則
第28条 この規則の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、昭和39年度の予算については、昭和39年1月1日から適用する。
2 相良村財務規則(昭和36年相良村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年8月3日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。
別記(省略)