○相良村技能労務職員の給与に関する規則

昭和42年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、相良村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年相良村条例第4号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、運転手、電話交換手、調理士、庁務手、労務員及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第3条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、任命権者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年相良村条例第2号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定するものとする。

2 新たに、職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる額の号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における、最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、一般職員の例による。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対して、適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給等)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日におけるその属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、条例附則第2項の規定による改正前の給与条例に規定する行政職給料表の5等級である職員の切替日におけるこの規則による職務の等級(以下「新等級」という。)は、2等級とし、旧等級が5等級以外の等級である職員の新等級は1等級とする。

(号給の切替)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新等級2等級である者にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、新等級が1等級である者にあっては、旧号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(第4条第3項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和42年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項から第4項までの規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(暫定手当の月額)

2 昭和42年改正条例附則第4項の規定により支給される暫定手当の月額は、職務の等級の号給ごとに、附則別表に定める額に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とし、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「枠外職員」という。)の暫定手当の月額は、別に定める。

(暫定手当の支給方法)

3 前項に定める暫定手当の支給方法は、一般職員の例による。

(昭和43年8月1日以降の給料月額)

4 この規則による技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年相良村規則第1号。以下「昭和44年改正規則」という。)第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第1に掲げる給料表の適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和43年8月1日から昭和44年7月31日までの間にあっては、この規則の附則別表に定める等級の号給ごとの額(以下「暫定手当額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年8月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年7月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日における枠外職員のそれぞれ昭和43年8月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、別に定める額とする。

(給料の切替え等)

5 この規則の施行に伴う給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(読替規定)

7 暫定手当が支給されている間、この規則第6条中「扶養手当」は「扶養手当、暫定手当」と読替えるものとする。

附則別表(附則第4項関係)

暫定手当月額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

1

340

300

2

360

310

3

380

320

4

400

330

5

420

340

6

450

360

7

480

380

8

510

400

9

550

420

10

580

450

11

610

470

12

640

490

13

660

510

14

680

540

15

710

560

16

750

580

17

780

610

18

800

630

19

840

650

20

860

670

21

890

690

22

930

720

23

950

770

24

970

790

25

1,000

810

26

1,020

850

27

 

870

28

 

890

29

 

930

30

 

940

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の切替等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(給与の切替等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

3 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日におけるその属する職務の等級(以下「旧等級」という。)による。3等級である職員の切替日におけるこの規則による職務の等級(以下「新等級」という。)は4等級とし、旧等級2等級である職員の新等級は3等級とし、旧等級1等級である職員の新等級は2等級とする。

(昭和48年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。ただし、特定号給職員の号給の切替表については、この規則の附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

99,800円

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規則第8号)

1 この規則の施行に伴う給料の切替及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和49年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の切替等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和54年4月1日から適用する。

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

4 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第4条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の規則第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は第4項ただし書の規定による2号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(給料の切替等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の最高号給を超える給料月額の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

226,600

233,700

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

228,600

235,700

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

230,600

237,700

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

232,600

239,700

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

234,600

241,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第1から別表第3までの規定中5級に係る部分を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日から(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(附則別表第4において「通算期間」という。)は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料及びこれらを受けていた期間に対応する附則別表第4の切替表のとおりとする。

(給料の切替え等)

6 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第2項関係)

技能労務職給料表の1級となる職員以外の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

附則別表第3(附則第3項関係)

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18


14


18

19

20


15


19

21

22

16

20

23


17


21

24

25

18

22

26


19


23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附則別表第4(附則第5項関係)

(1) 技能労務職給料表の1級となる職員以外の職員のうち最高号給等を受ける給料月額の切替表

職務の級

2級

3級

4級

区分

旧給料月額

新号給等

通算期間

旧給料月額

新号給等

通算期間

旧給料月額

新号給等

通算期間

号給又は給料月額

25号給

25号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)

28号給

28号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)

28号給

23号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)

 

 

 

200,500

26号給

233,700

29号給

233,700

24号給

202,400

27号給

235,700

30号給

235,700

24号給

204,300

28号給

237,700

31号給

237,700

25号給

 

 

 

 

 

206,200

29号給

239,700

251,600

239,700

26号給

 

 

 

 

 

208,100

218,400

241,700

253,600

241,700

27号給

(2) 技能労務職給料表の1級となる職員の最高号給等を受ける給料月額の切替表

旧等級

4等級

3等級

区分

旧俸給月額

新号俸等

通算期間

旧俸給月額

新号俸等

通算期間

号給又は給料月額

29号給

25号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)

25号給

29号給

旧給料月額を受けていた期間(ただし、村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和61年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新旧月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の相良村技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

284,800

291,300

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

287,200

293,700

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

289,600

296,100

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

292,000

298,500

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

294,400

300,900

(昭和62年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表第2から別表第5までの改正規定を除く。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前月におけるその者の号給又は給料月額に対する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める期間にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

 

185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

268,000

271,900

291,300

295,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

293,700

297,800

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

296,100

300,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

298,500

302,600

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

300,900

305,000

(昭和63年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

25号給

25号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

271,900

278,200

295,400

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

274,100

280,400

297,800

304,500

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

276,300

282,600

300,200

306,900

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

278,500

284,800

302,600

309,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

280,700

287,000

305,000

311,700

(平成元年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

 

193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200

278,200

286,200

304,500

313,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

280,400

288,400

306,900

315,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

282,600

290,600

309,300

318,000

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

284,800

292,800

311,700

320,400

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

287,000

295,000

314,100

322,800

(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年相良村条例第21号)附則第3項に規定する附則別表は、附則別表第2のとおりとし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年相良村規則第14号)に規定する別表第2は、附則別表第3のとおりとする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

 

 

199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500

286,200

29号給

313,200

323,400

 

 

 

 

 

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

315,600

325,800


202,900


210,600


246,800


255,400


279,200


288,500


290,600


300,200


318,000


328,200

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

292,800

302,400

320,400

330,600

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

295,000

304,600

322,800

333,000

附則別表第2(附則第5項)

給料表

職務の級

技能労務職給料表

1級

附則別表第3(附則第5項)

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給等の切替)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定める者とする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

29号給

29号給

26号給

26号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600

298,000

307,500

323,400

27号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

325,800

335,900

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

328,200

338,300

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

330,600

340,700

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

333,000

343,100

(平成5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相良村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の相良村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 村長の定める号給

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

7

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

旧給料月額に係る経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

121,600

172,600

194,500

247,300

279,200

2

122,500

174,100

195,900

248,700

281,100

3

123,500

175,600

197,300

250,100

283,000

4

124,400

177,100

198,700

251,500

284,900

5

125,400

178,500

200,100

252,700

286,800

6

126,400

180,000

201,600

254,000

288,700

7

127,400

181,500

203,100

255,300

290,600

8

128,400

183,000

204,600

256,600

292,500

9

129,200

184,500

206,100

257,700

294,200

10

130,200

185,700

207,700

259,000

296,000

11

131,200

187,000

209,300

260,300

297,800

12

132,300

188,300

210,900

261,600

299,600

13

133,100

189,700

212,300

262,700

301,200

14

134,100

190,800

214,000

263,900

302,900

15

135,100

192,000

215,700

265,100

304,600

16

136,100

193,200

217,400

266,200

306,300

17

137,200

194,400

218,900

267,400

307,900

18

138,400

195,600

220,100

268,600

309,600

19

139,600

196,700

221,300

269,800

311,300

20

140,800

197,800

222,500

271,000

313,000

21

141,900

198,800

223,800

272,000

314,300

22

143,100

200,000

225,400

273,100

315,700

23

144,300

201,200

227,000

274,200

317,100

24

145,500

202,400

228,600

275,300

318,600

25

146,700

203,600

230,300

276,400

320,200

26

148,200

204,900

231,800

277,500

321,700

27

149,700

206,200

233,300

278,600

323,200

28

151,200

207,500

234,800

279,700

324,700

29

152,600

208,800

236,200

280,800

326,300

30

154,100

210,100

237,600

281,900

327,600

31

155,600

211,400

239,000

283,000

328,900

32

157,100

212,700

240,400

284,100

330,100

33

158,600

213,600

241,700

285,000

331,200

34

160,400

215,000

243,100

286,100

332,300

35

162,200

216,300

244,500

287,200

333,400

36

164,000

217,700

245,900

288,300

334,600

37

165,800

218,800

247,200

289,000

335,800

38

167,500

220,100

248,600

289,900

337,000

39

169,200

221,400

250,000

290,800

338,200

40

170,900

222,700

251,400

291,800

339,400

41

172,500

223,800

252,600

292,700

340,500

42

173,900

225,000

253,900

293,700

341,700

43

175,300

226,200

255,200

294,700

342,900

44

176,700

227,400

256,500

295,700

344,100

45

178,200

228,600

257,600

296,500

345,100

46

179,600

229,800

258,800

297,400

346,200

47

181,000

231,000

260,000

298,300

347,300

48

182,400

232,200

261,200

299,200

348,400

49

183,700

233,400

262,500

299,900

349,500

50

184,900

234,600

263,700

300,700

350,500

51

186,100

235,800

264,900

301,500

351,500

52

187,300

237,000

266,000

302,300

352,500

53

188,400

238,200

267,100

302,900

353,400

54

189,500

239,200

268,300

303,700

354,300

55

190,600

240,200

269,500

304,400

355,200

56

191,700

241,200

270,700

305,100

356,100

57

192,800

242,300

271,700

305,800

356,900

58

193,900

243,300

272,800

306,600

357,800

59

195,000

244,300

273,900

307,400

358,700

60

196,100

245,300

275,000

308,200

359,600

61

197,200

246,300

276,100

308,800

360,400

62

198,100

247,200

277,200

309,500

361,300

63

199,000

248,100

278,300

310,200

362,200

64

199,900

249,000

279,400

310,900

363,100

65

200,600

250,000

280,300

311,400

363,700

66

201,400

250,800

281,100

312,000

364,300

67

202,200

251,600

281,900

312,600

364,900

68

203,000

252,400

282,800

313,200

365,500

69

203,600

253,200

283,700

313,800

365,900

70

204,200

253,800

284,500

314,300


71

204,700

254,400

285,300

314,800


72

205,300

255,000

286,100

315,300


73

205,900

255,300

287,000

315,600


74

206,600

255,700

287,800

316,100


75

207,300

256,200

288,600

316,600


76

208,100

256,700

289,400

317,100


77

208,500

257,300

290,000

317,300


78

209,200

257,800

290,600

317,700


79

209,900

258,300

291,100

318,100


80

210,600

258,800

291,500

318,500


81

211,300

259,200

292,000

319,000


82

212,000

259,500

292,500

319,400


83

212,700

259,800

293,000

319,800


84

213,400

260,100

293,500

320,200


85

214,100

260,300

293,900

320,500


86

214,800

260,700

294,500

320,900


87

215,500

261,000

295,100

321,300


88

216,200

261,300

295,700

321,700


89

216,800

261,500

296,000

322,000


90

217,400

261,700

296,500

322,400


91

218,000

262,100

297,000

322,800


92

218,600

262,300

297,500

323,200


93

219,100

262,600

297,900

323,400


94

219,600

263,000

298,400

323,800


95

220,100

263,400

298,900

324,200


96

220,600

263,800

299,400

324,600


97

221,200

264,000

299,700

324,900


98

221,700

264,300

300,200

325,300


99

222,200

264,500

300,700

325,700


100

222,700

264,800

301,200

326,100


101

223,300

265,100

301,600

326,400


102

223,900

265,300

302,000



103

224,500

265,600

302,400



104

225,100

265,900

302,800



105

225,500

266,100

303,100



106

226,000

266,400

303,500



107

226,500

266,700

303,900



108

227,000

267,000

304,300



109

227,200

267,300

304,700



110

227,600

267,600

305,100



111

228,100

267,900

305,500



112

228,600

268,200

305,900



113

229,100

268,400

306,100



114

229,600

268,700

306,500



115

230,100

269,000

306,900



116

230,600

269,300

307,300



117

231,000

269,600

307,600



118

231,400

269,900

308,000



119

231,800

270,200

308,400



120

232,200

270,500

308,800



121

232,600

270,600

309,000



122


270,900

309,400



123


271,200

309,800



124


271,500

310,200



125


271,600

310,400



126


271,900

310,800



127


272,200

311,200



128


272,500

311,600



129


272,600

311,800



130


272,900

312,200



131


273,200

312,600



132


273,500

313,000



133


273,600

313,200



134


273,900




135


274,200




136


274,500




137


274,600




再任用職員


191,700

202,900

225,000

246,200

277,900

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務分類

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

3 調理、理容、裁縫等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

4 自動車運転手の職務

5 守衛又は巡視の職務

6 用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能労務職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う守衛又は巡視の職務

6 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員等の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする電話交換の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能労務職員の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

4 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

5 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う守衛又は巡視の職務

6 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員等の職務

4級

1 相当数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

2 相当数の一般技能労務職員を指揮監督する組長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

3 相当数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

4 相当数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

5 相当数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職を直接指揮監督する職長の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

 

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

守衛職員

 

1級17号給から1級49号給まで

その他の労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第3項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第4項に規定する職員の経験年数については同項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

守衛職員

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

その他の労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員で採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

その他の労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号ロからホまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、相良村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年相良村規則第8号)第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5 昇格時号給対応表(第4条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

30

10

17

39

3

31

11

18

40

4

32

12

18

41

5

33

13

19

42

6

33

14

19

43

7

34

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

30

60

24

48

32

30

61

25

49

33

31

62

26

49

34

31

63

27

50

35

32

64

28

50

36

32

65

29

51

37

33

66

30

51

38

33

67

31

52

39

33

68

32

52

40

34

69

33

53

41

34

70

34

53

42

34

71

35

54

43

35

72

36

54

44

35

73

37

55

45

35

74

38

55

46

35

75

39

56

47

36

76

40

56

48

36

77

41

57

49

37

78

41

57

50

37

79

42

58

51

37

80

42

58

52

37

81

43

59

53

38

82

43

59

54

38

83

44

60

55

38

84

44

60

56

38

85

45

61

57

39

86

45

61

58

39

87

46

61

59

39

88

46

62

60

39

89

47

62

61

40

90

47

62

61

40

91

48

63

62

40

92

48

63

62

40

93

49

63

63

41

94

49

64

63

41

95

50

64

64

41

96

50

64

64

42

97

51

65

65

42

98

51

65

65

42

99

52

65

66

43

100

52

65

66

43

101

53

66

67

43

102

53

66

67

 

103

53

66

68

 

104

54

66

68

 

105

54

67

69

 

106

54

67

70

 

107

55

67

71

 

108

55

67

72

 

109

55

68

73

 

110

56

68

73

 

111

56

68

74

 

112

56

68

74

 

113

57

69

75

 

114

57

69

75

 

115

58

69

76

 

116

58

69

76

 

117

59

70

77

 

118

59

70

78

 

119

60

70

79

 

120

60

70

80

 

121

61

71

81

 

122

 

71

82

 

123

 

71

83

 

124

 

71

84

 

125

 

72

85

 

126

 

72

85

 

127

 

72

86

 

128

 

72

86

 

129

 

73

87

 

130

 

73

87

 

131

 

73

88

 

132

 

74

88

 

133

 

74

89

 

134

 

74

 

 

135

 

75

 

 

136

 

75

 

 

137

 

75

 

 

備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

5級の職員及び4級の職員

100分の5

相良村技能労務職員の給与に関する規則

昭和42年3月25日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月25日 規則第2号
昭和42年12月23日 規則第8号
昭和44年3月3日 規則第1号
昭和46年12月20日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和47年12月20日 規則第7号
昭和48年7月1日 規則第4号
昭和48年12月21日 規則第9号
昭和49年5月7日 規則第8号
昭和49年12月21日 規則第11号
昭和50年3月20日 規則第3号
昭和50年12月23日 規則第7号
昭和51年12月21日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第6号
昭和53年12月19日 規則第14号
昭和54年12月21日 規則第9号
昭和55年12月19日 規則第10号
昭和56年12月24日 規則第3号
昭和58年12月23日 規則第10号
昭和59年12月26日 規則第6号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和61年12月24日 規則第8号
昭和62年12月25日 規則第11号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月27日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月24日 規則第8号
平成5年12月24日 規則第13号
平成6年3月22日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第23号
平成7年12月21日 規則第18号
平成8年12月24日 規則第12号
平成9年12月22日 規則第11号
平成10年12月21日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第12号
平成12年3月23日 規則第6号
平成14年12月19日 規則第17号
平成15年2月7日 規則第3号
平成15年12月1日 規則第15号
平成17年11月28日 規則第19号
平成18年3月20日 規則第11号
平成19年12月17日 規則第24号
平成21年11月27日 規則第13号
平成22年11月24日 規則第15号
平成23年12月19日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第3号