○相良村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和42年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じかつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
第4条の2 削除
第4条の3 職員が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうち当該職員の扶養親族たる者が3人以上あるときは、当該職員の扶養手当は前項の規定にかかわらず、同法第6条第1項の規定による当該児童手当の額の算定の基礎となる数(その数が当該児童手当に係る支給要件児童のうち扶養親族たる者の数から2を減じた数を超えるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数)については支給しない。
(住居手当)
第4条の4 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道で2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
第13条 削除
(支給額決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、規則で定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条 法第55条の2第1項ただし書の規定及び地方公営企業労働関係法第1条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)の規定を準用する。
附則 抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
3 相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)の適用を受けていた、技能労務職の、この条例による給与の切替については、規則で定める。
附則(昭和42年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、第15条の改正規定及び改正後の条例第17条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて昭和43年8月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(相良村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 相良村技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第4条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。