○相良村令和2年7月豪雨に伴う消防団詰所等再建支援事業補助金交付要項

令和4年7月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和2年7月豪雨災害(以下「災害」という。)で被災した村以外の民間団体等が所有する消防団詰所等の機能回復を促進するため、予算の範囲内において、相良村消防団詰所等再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、「消防団詰所等」とは消防団詰所(消防車両や資機材の収納場所及び消防団員の待機場所を併設した施設)及び消防車両格納庫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災した消防団詰所等を所有する村以外の民間団体等とする。

(補助金の対象事業及び経費等)

第4条 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表第1のとおりとする。

2 補助対象事業には、この要項の補助決定前に着手又は完了しているものも含むものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額及び補助率等は、別表第1のとおりとし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「補助金の額」という。)が補助金上限額を超えるときは、当該補助金上限額を補助金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、相良村消防ポンプ格納庫及び消防団詰所建設補助金交付規則(昭和63年相良村規則第3号)に基づき、災害により被害を受けた消防団詰所等の建替、改修をした補助対象者に対し既に補助金が交付されている場合には、当該交付対象事業費を算定の基準として、前項の規定により補助金の額を算定し、当該交付額相当額を差し引いた額をこの要項による補助金の額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金申請書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、書類の内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業遂行状況報告)

第8条 村長が必要であると認める場合は、前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助対象事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助対象事業の内容等の変更)

第9条 交付決定者は、補助対象事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、補助対象事業の内容の変更等を承認し、決定したときは、令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業完了の日から起算して、30日を経過する日までに、村長に令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金に係る補助実績報告書(様式第5号)別表第2に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正であると認めるときは、補助金の額の確定を行うものとする。

2 村長は、補助金の額の確定を行ったときは、令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 村長は、交付決定者が、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を令和2年7月豪雨消防団詰所等再建支援事業補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。

(補助金の経理等)

第15条 交付決定者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

事業名

事業内容

補助対象及び経費等

種別

補助率

上限額

消防団詰所等再建支援事業

地域消防力の機能回復を促進するため、被災した消防団詰所等のうち、村以外の民間団体等の所有施設の復旧に要する経費を補助する。

1 補助対象施設

災害により被災した消防団詰所(消防車両や資機材の収納場所及び消防団員の待機場所を併設した施設)及び消防車両格納庫

2 補助対象経費

補助対象施設の復旧に係る以下の経費

(1) 建替

本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費

(2) 改修

本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託費に要する経費

3 対象者

上記施設を管理する集落又は自治会等

4 その他

詰所は、車両格納庫と一体となっているものを想定しているため、もともと別々にあった詰所と車両格納庫が被災し、一体として建替える場合は、「詰所」として取り扱う。

詰所(村以外が所有するもの)

建替

1/2以内

2,000干円

改修

1/2以内

1,000千円

車両格納庫(村以外が所有するもの)

建替

1/2以内

1,200千円

改修

1/2以内

600干円

別表第2(第6条、第10条関係)

区分

建替

改修

添付する書類

交付申請

(1) 見積書

(2) 設計図書

(3) 位置図

(4) 申請に係る消防団施設の敷地及び建物に係る登記事項証明書又は建替を行う権原を有することを証する書類(同意書等)

(5) 写真(被災状況が確認できるもの)

(6) その他村長が必要と認める書類

(1) 見積書

(2) 位置図

(3) 申請に係る消防団施設の敷地及び建物に係る登記事項証明書又は建替を行う権原を有することを証する書類(同意書等)

(4) 写真(被災状況が確認できるもの)

(5) その他村長が必要と認める書類

実績報告

(1) 契約書又は請書の写し

(2) 請求書の写し

(3) 写真(工事施工中・竣工後)

(4) その他村長が必要と認める書類

様式 略

相良村令和2年7月豪雨に伴う消防団詰所等再建支援事業補助金交付要項

令和4年7月1日 告示第51号

(令和4年7月1日施行)