○相良村消防ポンプ格納庫及び消防団詰所建設補助金交付規則

昭和63年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防の機械器具の維持管理及び整備点検の万全を期し、非常時の際における出動を容易ならしめ、かつ、団結の場としてその機能を充分発揮させる目的をもって本村の消防分団が設置する消防ポンプの格納庫及び消防団詰所の建築に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、消防分団が消防ポンプ格納庫及び消防団詰所の建築に要する経費に対して交付する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 建築面積が59.4平方メートル(18坪)を超えるときは、その超える部分

(2) 土地代

(3) 施設物

(4) 事務費、その他の雑費

(補助金の交付基準)

第3条 補助金は、前条に定めた補助対象面積に3.3平方メートル当たり単価49万円(ただし、3.3平方メートル当たり単価49万円を下回るときは、その金額)を乗じた額を、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る事業につき補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(事業実績報告書)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該事業完了後、速やかに事業実績報告書(様式第2号)に収支決算書及び完成写真を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、前条に定める報告書を提出した日以後でなければ、補助金の請求をすることができない。ただし、特別の理由がある場合は、補助金交付決定額の100分の40以内の前金払いを請求をすることができる。

(交付の取消)

第8条 村長は、補助金の交付を受けたものが、次に掲げる各号の一に該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、又は減額し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この規則に規定する書類を提出しないとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

相良村消防ポンプ格納庫及び消防団詰所建設補助金交付規則

昭和63年3月23日 規則第3号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和63年3月23日 規則第3号
平成5年3月30日 規則第5号
平成6年3月22日 規則第4号
平成10年3月23日 規則第3号
平成26年3月14日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第16号