○相良村政治倫理条例施行規則

令和4年9月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村政治倫理条例(平成31年相良村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 相良村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

5 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りではない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委員の除斥)

第3条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は2親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(調査請求)

第4条 条例第8条第1項に規定する村民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者とする。

2 条例第8条第1項の規定による調査請求は、様式第1号の調査請求書によるものとする。

3 調査請求は、事件1件毎について行わなければならない。

4 第1項の調査請求書に添付する資料は、条例第3条及び第4条の規定に違反する疑いのある事実を証明する書面でなければならない。

5 調査請求は、条例施行期日前になされた事実については、これを行うことができない。

(審査の方法等)

第5条 審査会の審査は事件1件毎について行う。ただし、複数の調査請求が関連する場合は、会長は審査会に諮って併合して審査を行うことができる。

(審査会の報告)

第6条 条例第9条第3項の規定による審査結果報告書は様式第2号によるものとする。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

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相良村政治倫理条例施行規則

令和4年9月27日 規則第13号

(令和4年9月27日施行)