○相良村政治倫理条例

平成31年3月12日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託によるものであることを深く認識し、その担い手たる村議会議員(以下「議員」という。)並びに村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)が自ら厳しい倫理意識と高潔な品位に基づき行動することにより、村政に対する村民の信託に応え、併せて村民も村政に対する正しい認識と自覚のもとに、清潔で民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び村長等の責務)

第2条 議員及び村長等は、村民全体の代表者として自らの行動を厳しく律し、人格と倫理の向上に努め、地方自治の本旨に従って、公正かつ清廉な活動を通じて、政治倫理の確立に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員及び村長等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 村民の代表者としての品位と名誉を損なうような行為並びにその職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある一切の行為

(2) その地位を利用してのいかなる金品の授受

(3) 村が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者に対する有利な推薦、紹介又は取り計らい

(4) その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使して、公正な公務の執行を妨げる働きかけ又は命令

(5) 村職員(一般職の非常勤職員及び臨時職員を含む。)の採用に関し、特定の者を有利にする働きかけ又は取り計らい

(6) 他者へのハラスメント行為、誹謗中傷その他人権侵害のおそれのある行為

(7) 虚偽又は確たる事実に基づかない発言又は情報発信により、他人の名誉を棄損する行為及び第三者をして同様の行為をさせること。

(契約に関する遵守事項)

第4条 議員の配偶者及び2親等以内の親族は、村民に疑惑の念を抱かせるようなことがないよう地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、村との契約(工事請負、業務委託及び一定期間にわたる物品納入する場合などの契約をいう。以下同じ。)を各会計年度において地方自治法施行令第121条の2で定める額を超えないよう努めなければならない。

2 村長等の配偶者及び2親等以内の親族は、村民に疑惑の念を抱かせるようなことがないよう法第142条の規定の趣旨を尊重し、村との契約を辞退するよう努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、自らも主権者として村政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員及び村長等に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。

(1) 工事等の指名又は選定の依頼

(2) 村職員の採用に関して推薦又は紹介の依頼

(3) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為

(政治倫理審査会の設置)

第6条 政治倫理確立に関する必要な事項を審議するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、相良村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、6人とし、政治倫理の審査に関し専門的知識を有する者及び法第18条に規定する権利を有する者のうちから、議会の同意を得て村長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員の定数の3分の2以上の同意を要する。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も同様とする。

2 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

3 委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。

(村民の調査請求)

第8条 村民は、議員又は村長等が第3条又は第4条の規定に違反する疑いがあるときは、それを証する資料を添えて、規則に定めるところにより、議員に関するものにあっては議長に、村長等に関するものにあっては村長に調査を請求することができる。

2 議長及び村長は、前項の規定による請求を受理した日から10日以内にその書面の写しを添えて、審査会に調査を求めるものとする。

3 第1項の調査請求に当たっては、個人の利益若しくは特定の政治的目的のため、又は不正に請求権を行使してはならない。

(審査会の審査及び公表等)

第9条 審査会は、前条の規定による調査を求められたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行う。

2 審査会は、前項の審査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、調査請求を受理した日から起算して、120日以内に審査結果を請求者及び議長又は村長へ文書で報告しなければならない。

4 審査会は、前項の審査結果を村民に公表するとともに、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。

5 前項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

(議員及び村長等の協力義務)

第10条 議員及び村長等は、審査会の要求があるときは、審査若しくは調査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(その他政治倫理基準の違反行為に対する措置)

第11条 第8条の規定による調査請求のほか、議長及び村長は、第3条又は第4条の規定に違反している疑いがある場合は、審査会に調査を求めることができる。

2 前項の規定による調査及び公表等については、第9条の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村政治倫理条例

平成31年3月12日 条例第8号

(令和5年9月20日施行)