○相良村木造住宅建設補助金交付要項

令和2年4月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要項は、相良村木造住宅建設補助金交付条例(令和2年相良村条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用住宅)

第2条 条例第2条による専用住宅は居住者自らが所有する住宅とし、賃貸住宅は含まない。

(旧材の使用)

第3条 新築における旧材の使用は2割以下とする。

(補助金交付申請書)

第4条 条例第5条による補助金交付申請書は、様式第1号とし、工事着工前後20日以内に申請するものとする。

2 条例附則第2項の適用を受ける場合の補助金交付申請書は、条例施工日から30日以内に申請しなければならない。

(完了届)

第5条 条例第6条による完了届は、様式第2号とし工事完了後30日以内に提出しなければならない。

(現場確認)

第6条 村長は事業内容の適正を図るため、施工現場において中間確認及び竣工確認をするものとする。この場合において、中間確認は上棟のとき、竣工確認は、完了届提出後14日以内に行うものとし、確認に当たっては、当該物件の設計者、施工業者、施主の立会いのもとに木材購入証明書、領収書、契約書、納品書等により実施するものとする。

2 条例附則第2項の適用を受ける場合の中間確認にあっては、着工前及び棟上時の写真等により確認するものとする。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和2年5月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村木造住宅建設補助金交付要項

令和2年4月30日 告示第24号

(令和4年7月1日施行)