○相良村木造住宅建設補助金交付条例

令和2年4月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、優良な国産材を利用して木造住宅を新築した者に対して補助金を交付することにより、定住化促進及び林業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅 専用住宅の建物をいう。

(2) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるところにより、更地に新しく建築したものをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金は、村長が第1条の目的に適合したもので、次の各号に該当する者に交付する。

(1) 住宅は相良村区域内に建築するもの

(2) 新築する住宅の面積は66m2(20坪)以上とする。

(3) 住宅の建築構造部材として3.3m2(1坪)当り、日本国産材を0.5m3以上使用すること。

(4) 公共団体等から移転補償金を受けていないこと。

2 この条例の規定により、すでに捕助金の交付を受けたものには再度の捕助金は交付しない。

(補助金の額)

第4条 この条例による補助金の額は、100万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める木造住宅建設補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査、建築工程の中間確認・完了届提出後の竣工確認を実施のうえ、内容が適正と認めたものに対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付後、申請者が偽り、その他不正手段によって補助金の交付を受けたことが判明したときは、その者から補助金の全額を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(適用の特例)

2 この条例の施行日前に工事を着工し、この条例の施行日以後に工事が完成する住宅は、この条例の規定を適用する。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

相良村木造住宅建設補助金交付条例

令和2年4月30日 条例第22号

(令和2年5月1日施行)