○相良村に副村長を置かない条例の施行に伴う相良村訓令の適用の特例に関する訓令

令和2年12月15日

訓令第10号

相良村に副村長を置かない条例(令和2年相良村条例第34号。以下「条例」という。)の施行日(以下「施行日」という。)以後において、条例の施行日に施行している村長が定めた訓令中副村長に係る部分は、適用しない。この場合において、当該訓令中に副村長が欠けるときの規定があるときは、その規定を適用した者をもってその職に充てる。

この訓令は、令和2年12月15日から施行する。

相良村に副村長を置かない条例の施行に伴う相良村訓令の適用の特例に関する訓令

令和2年12月15日 訓令第10号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月15日 訓令第10号