○相良村に副村長を置かない条例

令和2年12月15日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書きの規定に基づき、相良村に副村長を置かない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相良村の条例の適用の特例)

2 この条例の施行の日以後において、相良村の条例中副村長に係る部分は、適用しない。

相良村に副村長を置かない条例

令和2年12月15日 条例第34号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月15日 条例第34号