○相良村農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成30年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)に基づき、相良村農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員が農地利用最適化交付金実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)の農地利用の最適化に向けた積極的な活動等の実績に応じて報酬を支給するため定めるものとする。
(報酬額の算出)
第2条 報酬額は、実施要綱に基づく農地利用最適化交付金の交付金額を農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の数で乗じて得た額に、別表に掲げる農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の活動日数に基づく順位の区分に応じ当該各号に定める係数を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
2 成果実績を上げた場合は、実施要綱の第3の2交付金算定額を基に村長が別に定める。
3 報酬額は、国から交付される交付金の範囲内で支給する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
別表(第2条関係)
農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の活動日数に基づく順位 | 係数 |
活動日数が上位3分の1以内である者 | 1.3 |
活動日数が下位3分の1以内である者 | 0.7 |
活動日数が前2項のいずれにも該当しない者 | 1.0 |