○相良村農業委員会委員候補者審査委員会運営規則

平成29年2月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、相良村長(以下「村長」という。)が農業委員会委員を任命するにあたり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項及び、相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年相良村条例第23号)の規定に基づき、農業者等から推薦を受けた者又は募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)を公平かつ適正に審査するため、相良村農業委員会委員候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審査委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 村長の求めにより、法及び相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年相良村条例第23号)に基づき農業委員候補者を審査すること。

(2) 前号の審査に関し、必要な事項を審議すること。

(審査方法)

第3条 審査委員会は、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査するほか、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査するものとする。

(審査委員)

第4条 審査委員会は、委員5人をもって組織し、委員は、村長、副村長、教育長、総務課長、産業振興課長とする。

(招集)

第5条 審査委員会は、村長が招集する。

(会長)

第6条 会長は、村長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

(会議等)

第7条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、審査過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

相良村農業委員会委員候補者審査委員会運営規則

平成29年2月23日 規則第2号

(平成29年2月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月23日 規則第2号