○相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 相良村農業委員会の委員の定数を10人、農地利用最適化推進委員を6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により平成29年1月1日において現に在職する農業委員の任期満了の日(当該委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(相良村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 相良村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年相良村条例第54号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による農業委員の任命及び推進委員の委嘱のために必要な行為はこの条例の施行日前においても行うことができる。

相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第23号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 条例第23号