○令和8年度相良村職員の早期退職に係る募集実施要項

令和8年5月25日

訓令第4号

職員の年齢別構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的として、早期退職希望者の募集(市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第11条の2第1項第1号)を行う。

1 募集の対象

常時勤務に服する職員のうち、令和9年3月31日現在で、「60歳から15年を減じた年齢以上である者」(注1参照)

※「60歳から15年を減じた年齢以上である者」かつ「勤続20年以上の者」で募集に応じ認定された者については、定年前早期退職特例措置(60歳と退職時のその者の年齢との差1年につき3%の退職時給料月額手当の割増し。)の適用対象となる。

※60歳以上の者(60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者)が早期退職する場合は、定年扱いとなり、定年前早期退職特例措置は適用されない。

2 退職すべき期日

令和9年3月31日(火)(注2参照)

3 募集する人数

3名

4 募集の期間

令和8年6月1日(月)午前9時から

令和8年9月30日(水)午後5時まで(注3参照)

5 応募の手続

(1) 応募をしようとする職員は、「早期退職希望者の募集に係る応募申請書」(別記様式第1)に必要事項を記入の上、募集の期間内に下記受付担当者に提出する。

(2) 選定後、認定又は不認定の通知書を令和8年10月30日(金)までに交付する。

※不認定になる場合は、(注4)のとおり

(3) 応募申込書の提出後、退職すべき期日が到来するまでの間に、応募を取り下げたい場合は、「早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書」(別記様式第2)を応募申請書と同様の方法で提出する。

6 本件に関する問い合わせ先(受付担当者)

担当者:総務課行政係 佐竹、丹生

連絡先:内線114

(注1) 次の(1)から(4)のいずれかに該当する職員は応募することができない。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員、任期を定めて任用されている職員

(3) 令和9年3月31日までに定年に達する職員

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集期間中に受けた者

(注2) 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されることが公務の能率的な運営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示し、職員本人の同意を得た上で、公務の能率的な運営を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあり得る。

(注3) 応募者数が応募人数に達しないときは、募集の期間を延長する場合がある。その場合は速やかにその旨を周知することとする。

(注4) 応募者が次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、不認定とする。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2) 応募後に懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要と認める場合

(5) 上記(1)から(4)までのいずれにも該当しない応募者の数が3名を超え、別添「退職手当条例第11条の2第11項ただし書に規定する必要な方法」による場合

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(相良村職員の早期退職募集要項の廃止)

3 相良村職員の早期退職募集要項(平成27年相良村訓令第1号)は、廃止する。

[別添]

「退職手当条例第11条の2第11項ただし書に規定する必要な方法」について

1 認定者数を募集人数の範囲内に制限するための方法

(1) 募集人数は3名、応募受付人数は4名とする。

※募集人数は認定予定者数。応募受付人数は応募を受け付ける人数。応募受付人数は、募集実施要項に適合しない者等が応募してきた場合を想定し、募集人数より多めの設定としている。

(2) 応募の受付は、別記様式第1の提出日時による先着順とする。

(3) 5番目以降の応募については受け付けない。該当者にはその旨連絡する。

(4) 募集実施要項(注4)に掲げる(1)~(4)までのいずれにも該当しない応募者の数が3名を超える場合には、上記(2)の別記様式第1の提出日時による後着順により当該超える人数に達するまでの応募者を不認定とする。

2 応募申請書の提出に関する留意事項

応募の翌々日(土日祝は除く。)までに受付担当者から受付の可否に関する連絡がない場合には、問い合わせ先に問い合わせること。

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令和8年度相良村職員の早期退職に係る募集実施要項

令和8年5月25日 訓令第4号

(令和8年6月1日施行)