○相良村1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年4月27日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、乳児に対する1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を実施することにより、乳児の疾病及び異常を早期に発見し適切な指導や治療を行うこと、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、相良村とし、事業の実施にあたっては1か月児健診を行う医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 1か月児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和8年4月1日以降に出生した児において、1か月児健診の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本村の住民基本台帳に登録されている者で、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める乳児
(受診票の交付)
第4条 村長は、妊娠の届出があったとき、又は出生届出を受理したときは、妊婦又は養育者に対し1か月児健康診査票(様式第1号。以下「1か月児健診票」という。)を交付する。ただし、本村以外で妊娠及び出生の届出をした妊産婦や対象者が転入したときは、転入日における受診状況等により交付する。
(1か月児健診の実施方法等)
第5条 対象者が1か月児健診を受診しようとするときは、養育者は1か月児健診票及び問診票に必要事項を記入し、委託医療機関に提出するものとする。
2 1か月児健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常等検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
3 実施医療機関は、1か月児健診を実施したときは、母子健康手帳及び1か月児健診票の担当医師記入欄に健診結果を記入するとともに、必要に応じ、養育者に助言・指導を行うものとする。
4 実施医療機関は、1か月児健診の結果等で継続支援の必要がある乳児及び養育者については、速やかに村へ連絡するものとする。
(委託料及び助成金の額)
第6条 委託料の額は、実施医療機関の健診に要した経費とする。
2 助成回数は1人1回とし、委託料は、実施医療機関との契約に基づいた額とする。
(費用の請求及び支払)
第7条 実施医療機関は、1か月児健診の実施に係る費用を請求しようとするときは、1か月児健康診査支払請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に1か月児健診票を添えて、委託料を健診月の翌月10日までに本村に請求するものとする。
2 村長は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌月末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
(個人負担金)
第8条 1か月児健診に係る費用が助成上限額を超えるときは、当該1か月児健診を受診した者の養育者は、当該1か月児健診に係る費用の額から助成上限額を減じた額を実施機関に支払うものとする。
(償還払による費用の助成)
第9条 村長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健診を受診したとき及び委託医療機関でやむを得ない事情により全額自己負担で1か月児健診を受診したときは、償還払により助成するものとする。
2 前項の規定により助成する額は、1回につき4,000円とする。ただし、自己負担した健診の費用が4,000円に満たない場合は、当該自己負担額を助成額とする。
(1) 健診受診日、健診を受けたことが確認できる書類(1か月児健康診査票又は母子健康手帳の健診結果の写し等)
(2) 1か月児健診の費用がわかるもの(領収書や診療明細書等の写し)
(3) 振込希望先金融機関の通帳等の写し(口座番号が確認できるもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金の返還を求めるものとする。
(個人情報等の取扱い)
第13条 実施医療機関は、個人情報等の適切な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。




