○相良村柳瀬コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和8年6月15日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地域づくりの中核となる相良村柳瀬コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

相良村柳瀬コミュニティセンター

相良村大字柳瀬134番地1

(管理)

第3条 センターの管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センター及び付属施設をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。

(5) センターの管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(許可の取り消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、センターの許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。

3 既に納めた使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特に認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、センターの施設及び付属施設をき損又は滅失したときは、速やかに管理者に届けて、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用基礎額

会議室

1時間当たり

入場料等徴収なし

500円

入場料等徴収あり

1,000円

備考

1 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しない場合は、上記金額の10割増しをした額

2 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、上記金額に最高入場料(税込み)の100倍加算した額

3 コワーキングスペースとして使用する場合は、1席1時間当たり500円とする。

相良村柳瀬コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

令和8年6月15日 条例第16号

(令和8年6月15日施行)