○相良村立義務教育学校設置条例
令和8年6月15日
条例第15号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、相良村に義務教育学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相良村立相良学園 (前期課程) | 相良村大字深水2012番地 |
相良村立相良学園 (後期課程) | 相良村大字深水2130番地 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(相良村立学校条例の廃止)
2 相良村立学校条例(昭和39年相良村条例第24号)は、廃止する。
(準備行為)
3 相良村立相良学園の設置のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。